○美里町地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

平成29年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する地縁による団体の認可に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地縁による団体」とは、行政区、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(認可申請)

第3条 地縁による団体が法第260条の2第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条の規定により、不動産又は不動産に関する権利等を保有するための認可を受けようとするときは、当該団体の代表者は、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

(3) 地縁による団体の構成員名簿(様式第2号)

(4) 保有資産目録(様式第3号)又は保有予定資産目録(様式第4号)

(5) 良好な地域社会の維持及び形成に資するため、地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(6) 申請者が地縁による団体の代表者であることを証する書類

2 前項第1号に規定する規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

(認可申請書の審査)

第4条 町長は、前条に規定する認可申請書が提出されたときは、法第260条の2第2項各号に規定する要件について審査を行うものとする。

(認可)

第5条 町長は、前条の規定による審査の結果、申請団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、同条第1項の認可を行うものとする。

(認可証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により認可したときは、申請者に対して認可証(様式第5号)を交付するものとする。

(認可の告示)

第7条 町長は、第5条の規定により認可したときは、規則第19条第1項第1号に規定する場合に該当する旨を明示した上で、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(6) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(7) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(8) 認可年月日

(告示事項の変更)

第8条 認可を受けた地縁による団体は、前条の告示事項に変更が生じたときは、告示事項変更届出書(様式第6号)に告示された事項に変更があったことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、規則第19条第1項第4号に規定する場合に該当する旨を明示した上で、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 主たる事務所の所在地

(3) 代表者の氏名及び住所

(4) 告示事項のうち、変更があった事項及びその内容

(解散の告示)

第9条 認可を受けた地縁による団体が解散したときは、破産により解散した場合を除き、解散したことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、規則第19条第1項第2号に規定する場合に該当する旨を明示した上で、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所

(4) 精算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(清算結了の告示)

第10条 認可を受けた地縁による団体の清算が結了したときは、清算が結了したことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、規則第19条第1項第3号に規定する場合に該当する旨を明示した上で、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(備付帳簿)

第11条 町長は、地縁による団体の認可申請等に係る記録を整理及び保存するため、地縁団体台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

2 地縁団体台帳には第7条から前条までの規定による告示事項その他必要な事項を記録するものとする。

(告示事項の交付申請)

第12条 何人も町長に対し、第7条から第10条までの規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる

2 前項の証明書の交付を請求しようとする者は、告示事項証明交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付するものとする。

2 告示事項の証明に係る手数料は、美里町手数料条例(平成18年美里町条例第59号)の定めるところによる。

(認可の取消し)

第14条 町長は、認可を受けた地縁による団体が法第260条の2第2項各号のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、法第260条の2第14項の規定により、その認可を取り消すことができる。

(事務の所管課)

第15条 地縁による団体の認可に関する事務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げるまちづくり推進課において処理する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、地縁による団体の認可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた地縁による団体の認可に関する決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

美里町地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

平成29年3月1日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)