○美里町の公葬に関する要綱

平成29年3月13日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町が行う葬儀(以下「公葬」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公葬の種類は、町葬及び町民葬とする。

(対象者)

第3条 町葬の対象となる者は、現に町長の職にある者とする。

2 町民葬の対象となる者は、美里町表彰条例(平成18年美里町条例第209号)第2条第2項に規定する名誉町民及び現に町議会議長の職にある者とする。

(形式)

第4条 町葬は、町が単独により執行(以下「単独葬」という。)するものとする。

2 町民葬は、単独葬又は遺族等と合同により執行(以下「合同葬」という。)するものとする。

第5条 単独葬は、無宗教により執行するものとする。

2 合同葬は、遺族等が希望する宗教により執行するものとする。

(手続)

第6条 公葬の執行に当たっては、遺族等の承諾を得なければならない。

(公葬を行わない場合)

第7条 前条の規定による遺族等の承諾を得られない場合のほか、遠隔地その他特別な事情がある場合は、公葬は行わないものとする。

(経費等)

第8条 町葬の執行に要する経費は、町費をもってこれに充てるものとする。

2 町民葬の執行に要する経費は、単独葬にあっては町費をもってこれに充てるものとし、合同葬にあっては遺族等と協議の上、経費の一部について町費を充てるものとする。

3 前2項に規定する公葬の執行に要する経費は、予算の定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公葬の執行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年3月13日から施行する。

美里町の公葬に関する要綱

平成29年3月13日 告示第14号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年3月13日 告示第14号