○美里町の公葬に関する要綱
平成29年3月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町が行う葬儀(以下「公葬」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公葬の種類は、町葬及び町民葬とする。
(対象者)
第3条 町葬の対象となる者は、現に町長の職にある者とする。
2 町民葬の対象となる者は、美里町表彰条例(平成18年美里町条例第209号)第2条第2項に規定する名誉町民及び現に町議会議長の職にある者とする。
(形式)
第4条 町葬は、町が単独により執行(以下「単独葬」という。)するものとする。
2 町民葬は、単独葬又は遺族等と合同により執行(以下「合同葬」という。)するものとする。
第5条 単独葬は、無宗教により執行するものとする。
2 合同葬は、遺族等が希望する宗教により執行するものとする。
(手続)
第6条 公葬の執行に当たっては、遺族等の承諾を得なければならない。
(公葬を行わない場合)
第7条 前条の規定による遺族等の承諾を得られない場合のほか、遠隔地その他特別な事情がある場合は、公葬は行わないものとする。
(経費等)
第8条 町葬の執行に要する経費は、町費をもってこれに充てるものとする。
2 町民葬の執行に要する経費は、単独葬にあっては町費をもってこれに充てるものとし、合同葬にあっては遺族等と協議の上、経費の一部について町費を充てるものとする。
3 前2項に規定する公葬の執行に要する経費は、予算の定めるところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公葬の執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月13日から施行する。