○美里町介護予防事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美里町告示第7号)第4条第2号に規定する一般介護予防事業として行う介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、高齢者が要介護状態等となることを予防することを通じて、一人ひとりの生きがい及び自己実現のための取組等を支援し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、次条の事業の全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) コミュニティーセンター等を活用した運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上その他介護予防に資する教室等の開催

(2) 介護予防に効果的な実技等を行う住民主体の活動の推進、普及啓発及び活動継続への支援

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号の事業 町内に住所を有する概ね65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

(2) 前条第2号の事業 美里町行政区長等に関する規則(平成25年美里町規則第13号)第2条に規定する行政区又は住民が主体となって構成される団体その他町長が特に必要と認めた団体

(利用料)

第6条 町長は、事業の参加者から実費の範囲内で費用を徴収することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美里町介護予防事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第39号