○美里町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美里町告示第7号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、実施要綱第4条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメント(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、要支援者等から依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス及び一般介護予防事業等、要支援者等の状態等にあったサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な支援を行うことを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱において使用する用語の例による。

第4条 削除

(事業の実施体制)

第5条 事業は、美里町地域包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

2 センターは、事業の一部を指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施することができる。

(実施の手順)

第6条 事業は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第4章に規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日厚生労働省老健局振興課長通知)を参照の上、実施するものとする。

(利用の中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(委託料の請求)

第8条 事業者は、センターの指定する様式により、センターに事業に係る委託料の請求を行うものとする。

(返還)

第9条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けた者があるときは、支払った事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告等)

第10条 センターは、毎月、事業の実績について報告書を取りまとめ、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事業者に対して事業の実施状況について説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第50号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

美里町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第25号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第25号
平成29年10月1日 告示第50号