○美里町農業委員会委員の任命に関する規則
平成29年9月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町農業委員会委員(以下「委員」という。)の任命について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(推薦及び募集の方法)
第3条 法第9条の規定に基づき、委員として任命する候補者の推薦及び募集の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般推薦(個人2人以上による推薦をいう。)
(2) 法人その他の団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美里町に住所を有する者。ただし、職務を適切に執行できると認められる者は、この限りでない。
(2) 美里町の一般職の職員、議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員及び行政区長でない者
(3) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦及び募集の周知方法等)
第5条 委員の候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 町の広報紙及びホームページへの掲載
(2) その他町長が適当と認める方法
2 推薦及び募集の期間(以下「募集期間」という。)は、1か月間とする。ただし、推薦され、又は応募した者の数が美里町農業委員会委員の定数を定める条例(平成29年美里町条例第23号)に規定する定数(以下「定数」という。)に満たないときは、町長は募集期間を延長することができる。
(推薦及び応募の状況の公表等)
第7条 町長は、委員の候補者の推薦及び応募の状況について、募集期間の中間及び終了後に、町のホームページへの掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。
(選考委員会への諮問)
第8条 町長は、募集期間の終了後、委員の候補者の選考について、美里町農業委員会委員候補者選考委員会(美里町農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成29年美里町条例第24号)に基づく美里町農業委員会委員候補者選考委員会をいう。以下「選考委員会」という。)に諮問するものとする。
(候補者の決定)
第9条 町長は、選考委員会の答申に基づき、委員の候補者を決定するものとする。
2 前項の規定により候補者として決定した者の数が定数に満たないときは、町長は、再度、推薦及び募集を行うことができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略




