○美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則

平成29年11月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、補助金の交付の対象となる経費に係る事業の資金又は事務費を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 条例第2条に規定する事業の資金又は事務費は、次に掲げる事業の資金又は事務費で町長が別に定めるものとする。

(1) 社会福祉法人美里町社会福祉協議会運営事業

(2) 社会福祉法人が行う障害者グループホームの施設整備事業

(3) 社会福祉法人が行う保育所等の施設整備事業

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(美里町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 美里町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成18年美里町規則第47号)は、廃止する。

美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則

平成29年11月20日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年11月20日 規則第14号