○美里町通所型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美里町告示第7号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、通所型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービス・活動A 実施要綱第4条第1号イに規定する通所型サービス・活動Aをいう。

(2) 事業者 通所型サービス・活動Aを行う者として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者をいう。

(基本方針)

第3条 通所型サービス・活動Aは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(サービス内容)

第4条 通所型サービス・活動Aのサービス内容は、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業として実施するミニデイサービス、運動、レクリェーション等とする。

(従事者の員数)

第5条 通所型サービス・活動Aを行う事業者(以下「事業者」という。)が通所型サービス・活動Aを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき、専ら通所型サービス・活動Aの提供に当たる従事者の員数は、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上とし、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を15で除して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)に1を加えた数以上とする。

2 事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)、指定地域密着型通所介護事業者(美里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年美里町条例第8号)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)又は指定介護予防通所介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「改正前の指定介護予防サービス等基準」という。)第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス・活動Aと指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準、指定地域密着型サービス基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は改正前の指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備、備品等)

第6条 事業所には、通所型サービス・活動Aを行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積はおおむね3.0平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービス・活動Aの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(個別計画の作成)

第7条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス・活動Aの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。

(運営規程)

第8条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービス・活動Aの利用定員

(5) 通所型サービス・活動Aの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(利用料の受領)

第9条 事業者は、通所型サービス・活動Aを提供した際には、その利用者からその利用料の一部として、当該通所型サービス・活動Aに係る第1号事業費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定める基準によりにより算出した費用の額をいう。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は前項の額のほか、利用者から次の各号に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 入浴サービスの提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス・活動Aにおいて提供される便宜のうち、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(準用)

第10条 美里町介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年美里町告示第8号)第3条第8条から第17条まで、第19条第23条第24条第28条の2第30条から第32条まで、第33条第34条第36条第36条の2第37条第39条第45条第48条第50条から第54条の規定は、通所型サービス・活動Aについて準用する。この場合において、これらの規定中「第26条に規定する」とあるのは「第7条に規定する」と、「指定介護予防訪問サービス事業者」及び「指定介護予防通所サービス事業者」とあるのは「事業者」と、「指定介護予防訪問サービス事業所」及び「指定介護予防通所サービス事業所」とあるのは「事業所」と、「訪問介護員等」及び「介護サービス通所サービス従業者」とあるのは「通所型サービス・活動A従業者」と、「介護予防訪問サービス」及び「介護予防通所サービス」とあるのは「通所型サービス・活動A」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第79号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年8月28日告示第72号)

この告示は、令和6年8月28日から施行する。

美里町通所型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年10月1日 告示第49号

(令和6年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年10月1日 告示第49号
令和3年9月1日 告示第79号
令和6年8月28日 告示第72号