○美里町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成29年11月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人美里町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対して、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号。以下「条例」という。)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に基づき交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付は、社協が行う社会福祉事業の効率的な運営及び組織化の促進並びに住民の福祉向上のために実施する事業の拡充強化を図り、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
(交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適当と認めたものとする。
2 前項の経費に係る補助金の額は、3,700万円を限度とする。
3 補助金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助金額 |
法人運営費 | 地域福祉の推進を図ることを目的とした事業運営に必要な職員人件費(給料、扶養手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金)。ただし、他の補助金、委託料、自主財源等により充当する分を除く。 | 事業年度ごとに町長が定める額 |
地域福祉事業活動費 | 社協が地区社会福祉協議会(以下「地区社協」という。)に交付する、地区社協が行う健全な運営及び地区住民の福祉の増進に寄与するための地域福祉事業に要する経費。ただし、役員報酬等の地域福祉事業と認められない経費は除く。 | 対象経費に対する3分の1以内 |
ボランティア活動費 | 社協が美里町ボランティアセンターに登録している5人以上で組織するボランティアグループに交付する、当該ボランティアグループが主体的、恒常的かつ継続して行う地域福祉活動等に要する経費 | 対象経費に対する3分の1以内 |
備考
1 法人運営費に係る補助金は、概算払いすることができる。
2 地域福祉事業活動費及びボランティア活動費に係る補助金は、前金払いすることができる。