○美里町立幼稚園預かり保育実施に関する規則

平成29年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町立幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)以外の時間において、家庭で保育することが困難な園児を預かり、保育することにより、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 園児 幼稚園に通園し、第6条に該当する幼児をいう。

(3) 保護者 園児の保護者をいう。

(4) 世帯員 園児の家族で住居を共にする者をいう。

(5) 預かり保育 幼稚園において、園児を対象に教育時間以外の時間に年又は月を単位として行う教育・保育活動をいう。

(6) 一時預かり保育 前号のうち一時的な理由により日を単位として行う教育・保育活動をいう。

(7) 特定日 美里町立学校管理に関する規則第38条に規定する日のうち、第5条に規定する日を除いた日をいう。

(利用定員)

第3条 預かり保育及び一時預かり保育の実施幼稚園及び利用定員は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第4条 預かり保育及び一時預かり保育の利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、美里町立学校管理に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第11号)(以下「学校管理規則」という。)第42条の規定により準用する同規則第5条の規定により、授業日と休業日を振り替えた日の利用時間は、土曜日及び特定日の利用時間と同様とする。

(休業日)

第5条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 入園式及び修了式の日

(4) 運動会及び発表会の日

(5) 8月13日から8月16日まで

(6) 12月29日から翌年の1月3日まで

(7) 3月31日から4月1日まで

2 一時預かり保育の休業日は、学校管理規則第38条に規定する日とする。

3 教育長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(対象者)

第6条 預かり保育の対象となる園児は、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、幼稚園の教育時間以外の時間に適切な保育を受けることができない園児とする。

(1) 1月において、48時間以上就労することを常態としていること。

(2) 疾病若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(3) 長期にわたる疾病又は精神若しくは身体に障害を有する世帯員を常時介護又は看護していること。

(4) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) その他教育長が認める理由に該当すること。

2 一時預かり保育の対象となる園児は、保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、幼稚園の教育時間以外の時間に一時的に適切な保育を受けることができない園児とする。

(1) 傷病又は出産による入通院による場合

(2) 災害又は事故による場合

(3) 世帯員の介護及び看護による場合

(4) 冠婚葬祭による場合

(5) その他、園長が必要であると認める状況の場合

(申込み)

第7条 預かり保育を利用しようとする保護者は、教育長が定める日までに必要と認める書類を添えて、幼稚園預かり保育利用申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 一時預かり保育を利用しようとする保護者は、緊急の場合を除き、利用しようとする3日前(閉園日を除く。)までに幼稚園一時預かり保育利用申込書(様式第2号)を利用しようとする幼稚園の園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

3 第1項の幼稚園預かり保育利用申込書を提出した保護者が、第8条第1項の結果を受ける前に取り下げする場合は、幼稚園預かり保育利用申込取下届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第8条 教育長は、前条第1項の規定による申込書を受理したときは、預かり保育の利用の適否を審査し、その結果を幼稚園預かり保育利用決定通知書(様式第4号)により、当該保護者に通知するものとする。

2 預かり保育を希望する園児数が第3条に規定する利用定員を上回った場合は、利用定員範囲内で優先度の高い順から選考し許可するものとする。

3 前項の選考基準等については、別に定める。

4 園長は、前条第2項の申込書を受理したときは、その利用の適否を審査し、その結果を幼稚園一時預かり保育決定通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第9条 預かり保育を利用している園児(以下「利用園児」という。)の保護者は、第6条第1項各号に該当しなくなったとき、又は預かり保育の利用を辞退しようとするときは、幼稚園預かり保育利用辞退届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の届を受理したときは、幼稚園預かり保育利用取消通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の取消措置)

第10条 教育長は、利用園児、その保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用園児の預かり保育の利用を取り消すものとする。

(1) 利用園児が美里町立幼稚園に在籍しなくなったとき。

(2) 第6条第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 第12条の規定による責務を果たさないとき。

(4) その他預かり保育の利用を取り消すことが適当であると教育長が認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により預かり保育の利用を取り消すときは、前条第2項の通知書により当該保護者に通知するものとする。

(事故処理)

第11条 教育委員会は、利用園児に発病その他の事故が生じたときは、直ちに必要な措置を行うものとする。この場合において、発生した費用は、町の責めに帰すべき理由による場合を除き、当該保護者の負担とする。

(保護者の責務)

第12条 利用園児の保護者は、第7条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、幼稚園預かり保育利用事項変更届(様式第8号)により、直ちに、教育長に届け出なければならない。

2 利用園児の保護者は、美里町立幼稚園預かり保育料等徴収条例(平成18年美里町条例第92号)第2条に規定する預かり保育料及び一時預かり保育料のほか、教材費その他必要な実費を負担しなければならない。ただし、同条例第4条の規定により預かり保育料を徴収しないこととした場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成18年美里町教育委員会告示第5号)、美里町立幼稚園預かり保育実施要領(平成18年美里町教育委員会訓令第16号)及び美里町立幼稚園一時預かり保育実施要領(平成18年美里町教育委員会訓令第17号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

実施幼稚園

利用定員

(預かり保育)

利用定員

(一時預かり保育)

美里町立こごた幼稚園

57人

3人

美里町立ふどうどう幼稚園

77人

3人

美里町立なんごう幼稚園

47人

3人

別表第2(第4条関係)

利用区分

利用時間

預かり保育

月曜日から金曜日まで

登園前:午前7時から午前8時30分まで

降園後:午後1時から午後7時まで

土曜日及び特定日

午前7時から午後7時まで

一時預かり保育

月曜日から金曜日まで

登園前:午前7時から午前8時30分まで

降園後:午後1時から午後7時まで

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美里町立幼稚園預かり保育実施に関する規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)