○美里町学校給食費に関する条例施行規則

平成30年4月4日

教育委員会規則第1号

美里町学校給食費に関する条例施行規則(平成27年美里町教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町学校給食費に関する条例(平成27年美里町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の申込み)

第2条 学校給食(以下「給食」という。)の提供を受けようとする条例第2条第1項に規定する児童生徒等(以下「児童生徒等」という。)条例第3条第1項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、学校給食申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(給食の提供の決定)

第3条 町長は、前条の申込があったときは、その内容を審査し、給食の提供について決定するものとする。

2 保護者等は、前条の学校給食申込書の内容に変更が生じたときは、学校給食変更届出書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(保護者に準ずる者)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 未成年後見人その他の者で児童生徒等を現に監護するもの

(2) その他保護者に準ずる者として町長が認めたもの

(給食費の額)

第5条 条例第3条第2項に規定する給食費の額(以下「給食費の額」という。)別表に掲げる1食当たりの単価にその年度の学校給食の提供回数を乗じて得た額とする。

(給食費の納期限等)

第6条 条例第4条に規定する日は、学校給食を受ける年度の5月(その年度の最初の給食提供日が6月以降の日となるときは、最初の給食提供日の属する月)から2月まで各月末日(12月にあっては、25日)とする。

2 町長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(給食費の額等の通知)

第7条 町長は、保護者等に対し、学校給食を受ける年度の5月(その年度の最初の給食提供日が6月以降の日となるときは、最初の給食提供日の属する月)(年度の途中から学校給食を提供する者にあっては、学校給食決定時)に、第5条に規定する給食費の額及び前条第1項に規定する納期限を通知するものとする。

(給食の停止)

第8条 保護者等は、児童生徒等が病気、事故その他の理由により連続して6日以上給食の提供を要しない場合において、停止を希望する日の5日前までに学校給食停止申出書(様式第5号)に必要事項を記入し、町長に提出することにより給食を停止することができる。ただし、ふどうどう幼稚園及びこごた幼稚園にあっては、停止を希望する日の午前8時までに口頭による申出があったときは停止することができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに給食の停止のための措置を講じ、学校給食停止申出書により給食を停止したときは学校給食停止通知書(様式第6号)により保護者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により給食を停止したときは、学校給食の提供回数から停止した回数を減じた回数により給食費の額を算出するものとする。

(給食の再開)

第9条 保護者等は、停止している給食を再開するときは、再開を希望する日の5日前までに学校給食再開申出書(様式第7号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の学校給食停止申出書により給食を再開する日を指定した場合において、当該日から給食を再開するときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに給食の再開のための措置を講じ、給食を再開するときは、学校給食再開通知書(様式第8号)により保護者等にあらかじめ通知するものとする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、当該通知を省略することができる。

(給食の解約)

第10条 保護者等は、児童生徒等の転校、食物アレルギー、その他の理由により給食を解約するときは、解約を希望する日の5日前までに学校給食解約申出書(様式第9号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 当該年度の翌年2月までの間に前項の申出があったときの第5条の給食費の額は、解約した日の属する月に係るものまでとする。

3 第8条第3項の規定は、第1項の規定により解約があった場合について準用する。この場合において、第8条第3項中「停止した回数」とあるのは「解約した日の翌日から起算し、その日の属する月において学校給食を提供する末日までの回数」と読み替えるものとする。

(給食費の免除)

第10条の2 町長は、幼稚園に在園する幼児のうち、次に掲げるものに係る給食費を免除することができる。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯、市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割合算額が7万7,100円以下の世帯に属する幼児

(2) 保護者が市町村民税所得割合算額が7万7,101円以上の世帯に属する幼児であって、同一世帯に子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども、小学校第3学年終了前子ども(小学校、義務教育学校の前期過程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)又は小学校第3学年学齢相当までの子どもが3人以上いる場合において、そのうち最年長者から出生の早い順に数えて第3子以降のもの

2 前項の規定の適用については、4月分から8月分までは前年度分の市町村民税額を算定基礎とし、9月分から翌年3月分までは当該年度分の市町村民税額を算定基礎とする。

3 第1項各号に規定する所得割の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(職員への給食の提供)

第11条 第2条第3条及び第5条から第10条までの規定は、条例第2条に規定する職員等(以下「職員等」という。)に給食を提供する場合に準用する。この場合において、第2条中「条例第2条に規定する児童生徒等(以下「児童生徒等」という。)の条例第3条に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)」並びに第3条及び第6条から第10条までの規定中「保護者等」とあるのは「職員等」と、第10条第1項中「児童生徒等の転校」とあるのは「当該職員等の転勤及び退職」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する職員等には、職員の勤務日又は勤務時間により職員が属する教育機関で給食が実施される日のうち特定する日に限り給食の提供を受ける職員(以下「特定日給食職員」という。)は含まれないものとする。

(特定日給食職員への給食の提供)

第12条 第2条及び第3条の規定は、特定日給食職員に給食を提供する場合に準用する。この場合において、第2条中「条例第2条に規定する児童生徒等(以下「児童生徒等」という。)の条例第3条に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)第3条中「保護者等」とあるのは「特定日給食職員」と読み替えるものとする。

2 特定日給食職員は、給食の提供を希望する月ごとに給食提供日届出書(様式第10号)に給食の提供を希望する日を記入し、給食の提供を希望する月の前月の20日までに属する教育機関を経由して町長に提出しなければならない。ただし、届け出た給食提供日の5日前までに申出があったときは、当該給食提供日を取り消すことができる。

(特定日給食職員の給食費)

第13条 特定日給食職員は、別表に掲げる1食当たりの単価に、届出に係る給食提供日(学校給食が実施されなかった日を除く。)の日数を乗じて得た額を給食の提供を受けた月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(臨時給食の対象者)

第14条 条例第2条第2項に規定する者(以下「臨時給食の対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 美里町が設置する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)に体験入学又は体験入園する者

(2) 学校等で教育実習を受ける者

(3) 学校等が実施する給食の試食を伴う行事に参加する者

(4) 学校等のPTA、保護者会等が実施する給食の試食を伴う行事に参加する者

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が実施する給食の試食を伴う事業に参加する者

(6) 宮城県教育委員会が実施する指導主事訪問に従事する者及び随行する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が提供することが必要と認める者

(臨時給食の申込み)

第15条 給食の提供を受けようとする臨時給食の対象者(団体の場合にあっては、代表者)は、給食の提供を受けようとする日の10日前までに学校給食申込書(臨時給食用)(様式第11号)を町長へ提出しなければならない。

(臨時給食の提供の決定等)

第16条 町長は、前条の申込があったときは、その内容を審査し、学校給食決定通知書(臨時給食用)(様式第12号)により審査の結果を申込者に通知するものとする。

2 前項の通知をする場合は、臨時給食に係る給食費の納入通知書を合わせて送付するものとする。

(臨時給食の給食費の額等)

第17条 臨時給食の給食費の額は、別表に掲げる1食当たりの単価に申込みに係る給食提供日(学校給食が実施されなかった日を除く。)の日数(団体にあっては、更に人数)を乗じて得た額とする。

2 臨時給食費に係る給食費は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(学校給食費の精算等)

第18条 町長は、過納又は誤納に係る給食費(以下「過誤納額」という。)があるときは、これを当該保護者等の未納の給食費に充当するものとする。ただし、当該保護者等に充当すべき未納の給食費がないときは、当該過誤納額を還付するものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに納付期限の到来した給食費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに改正前の美里町学校給食費に関する条例施行規則(平成27年美里町教育委員会規則第10号)第2条の学校給食申込書又は学校給食申込書(教員用)を提出し給食の提供を受けた者は、この規則による給食の申込み及び給食の提供の決定があったものとみなす。

(給食費の額の特例)

4 当面の間、保護者等から徴収する給食費に係る第5条の規定の適用については、別表中「315円」とあるのは「255円」と、「360円」とあるのは「300円」と、「425円」とあるのは「365円」とする。

(令和元年9月30日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美里町立学校の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に小牛田中学校、不動堂中学校又は南郷中学校(以下「旧中学校」という。)に在籍し、施行日に美里中学校に在籍する生徒の保護者等であって、施行日の前日までに旧中学校の給食の提供の決定を受けたものについては、施行日において美里中学校の給食の提供の決定を受けたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

単価

幼稚園

完全給食

315円

小学校

完全給食

360円

中学校

完全給食

425円

備考

1 児童生徒に提供する給食に係る単価が、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項において保護者の負担とされている額を超えるときは、保護者の負担とされている額とする。

2 町長は、児童生徒等の食物アレルギー等の理由で給食の一部停止があったときは、一部停止した部分に係る単価を減額することができる。

3 美里町学校給食調理施設条例(平成30年美里町条例第3号。以下「施設条例」という。)第2条に規定する北浦・中埣小学校給食共同調理場の学校給食を調理する者(調理する業務の委託を受けた者を含む。以下同じ。)にあっては、小学校の給食費の額を適用する。

4 施設条例第2条に規定する美里中学校給食調理場及び南郷学校給食センターの学校給食を調理する者にあっては、中学校の給食費の額を適用する。

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様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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美里町学校給食費に関する条例施行規則

平成30年4月4日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月4日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号
令和7年4月1日 教育委員会規則第3号