○美里町学校給食調理施設運営規則

平成30年4月4日

教育委員会規則第2号

美里町学校給食調理施設運営規則(平成18年美里町教育委員会規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町学校給食調理施設条例(平成30年美里町条例第3号)第4条の規定により、学校給食調理施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施日数)

第2条 学校給食は、週5日制として、年間を通じて205日以内で実施するものとする。

(献立表及び給食日誌の作成)

第3条 栄養教諭及び栄養士(以下「栄養士等」という。)は、翌月における学校給食の献立表を作成し、美里町学校給食調理施設条例(平成30年美里町条例第3号)に定める学校給食調理施設の各施設の長(以下「校長等」という。)の承認を受けなければならない。

2 栄養士等は給食日誌を作成し、記載事項について校長等の後閲を受けるものとする。

(給食用食材の購入)

第4条 給食用食材については、公益財団法人宮城県学校給食会及び学校給食用食材取引指名願(別記様式)を提出した業者の中から、美里町学校給食運営審議会の答申に基づき、教育長がこれを決定するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日教委規則第5号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

画像

美里町学校給食調理施設運営規則

平成30年4月4日 教育委員会規則第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月4日 教育委員会規則第2号
令和2年12月28日 教育委員会規則第5号