○美里町障害者グループホーム施設整備事業補助金交付要綱
平成30年8月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が行う障害者グループホーム施設整備事業に対して、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助に使用する住居をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、美里町内に新たにグループホームを開設しようとする社会福祉法人とする。
(交付対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、グループホームの開設に要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 施設の建設又は購入に要する経費。ただし、土地の取得又は整地に要する経費を除く。
(2) 既存の建物の改修に要する経費
(3) 住居の借上げに要する敷金、礼金等の初期経費
(4) 新たなグループホームの利用者が共同で使用すると認められる備品の購入費(通常要する設置費を含む。)。ただし、利用者が居室で個人的に使用するものを除く。
2 前項の経費に係る補助金の額は、500万円を限度とする。
3 補助金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。