○美里町高額療養費貸付基金条例施行規則
平成31年2月5日
規則第2号
美里町高額療養費貸付基金規則(平成18年美里町規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町高額療養費貸付基金条例(平成18年美里町条例第73号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者(以下「借受者」という。)は、美里町国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。ただし、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の14の2第3項に規定する限度額適用認定証の交付が受けられる被保険者が属する世帯の世帯主を除く。
2 世帯主が病気その他の理由により申請できない特別な事情がある場合に限り、当該世帯主と同一世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により編成される住民基本台帳の世帯をいう。)の者、当該世帯主の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項に規定する三親等内の親族は、高額療養費の貸付けを受けることができる。ただし、18歳未満の者を除く。
(貸付けの要件)
第3条 高額療養費の貸付けは、前条に掲げる者が保険者から高額療養費の支給を受けることが見込まれる場合に行う。
(貸付けの金額及び条件)
第4条 貸付けの金額は、高額療養費の支給が見込まれる額を限度とする。
2 貸付期間は、貸付けを受けた日の翌日から6月を経過した日又は当該貸付けに係る高額療養費が支給されることとなった日のいずれか早い日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、借受者の申請により貸付期間を延長することができる。
3 貸付金は、無利子とする。
4 借受者は、町内に居住し、独立した生計を営み、かつ、弁済能力を有する連帯保証人1人を付さなければならない。
5 借受者(第2条第2項の場合を除く。)は、当該貸付けに係る高額療養費の請求(保険医療機関への一部負担金の支払状況等の調査を含む。)及び受領並びに貸付金の償還手続に関する権限を町長に委任しなければならない。
6 高額療養費の貸付けは、保険医療機関への口座振込の方法により行うものとする。
(借用証書等の提出)
第7条 借受者は、前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けたときは、貸付決定の日から14日以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用証書(様式第5号。以下「借用証書」という。)
(3) 口座振込依頼書(様式第7号)
(4) 連帯保証人の印鑑証明書
(貸付金の償還)
第8条 町長は、当該高額療養費の貸付けに係る高額療養費の額が確定したときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続をしなければならない。
2 町長は、前項第1号の規定により請求した高額療養費を受領したときは、速やかに当該受領した高額療養費を貸付金に償還しなければならない。ただし、当該貸付金額について、高額療養費支給額の減額等により償還額に不足が生じたときは、当該不足額について、期限を指定し借受者に請求しなければならない。
3 町長は、借受者から貸付金の償還を受けたときは、当該償還金に係る領収書を交付しなければならない。
4 町長は、貸付金が全額償還されたときは、速やかに借用証書(連帯保証人の印鑑証明書を含む。)を借受者に返還するものとする。
(1) 貸付金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(遅延損害金の徴収)
第10条 町長は、借受者が償還すべき期日までに償還しないときは、償還すべき期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年5パーセントの割合で計算した遅延損害金を徴収することができる。ただし、前条の規定により貸付金の全額を償還させるときは、償還すべき期日の翌日を貸し付けた日の翌日に読み替えて適用する。
(変更の届出)
第11条 借受者は、借受者又は連帯保証人に氏名、住所その他の変更があったときは、速やかに変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(基金整理簿)
第12条 町民生活課長は、基金整理簿(様式第12号)又はこれに代わる書類を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
(基金運用状況報告書)
第13条 町民生活課長は、毎年度基金の運用状況について高額療養費貸付基金運用状況報告書(様式第13号)を作成し、翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町高額療養費貸付基金条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る高額療養費の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る高額療養費の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町国民健康保険条例施行規則及び美里町高額療養費貸付基金条例施行規則の規定は令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年12月1日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明証については、なお従前の例による。













