○美里町森林環境整備基金条例施行規則
令和元年6月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町森林環境整備基金条例(令和元年美里町条例第15号)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 次に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができるものとする。
(1) 森林の整備に関する経費
(2) 森林の整備に係る人材の育成及び確保に関する経費
(3) 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する経費
(4) 木材の利用の促進に関する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
附則
この規則は、公布の日から施行する。