○美里町森林環境整備基金条例施行規則

令和元年6月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町森林環境整備基金条例(令和元年美里町条例第15号)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 次に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができるものとする。

(1) 森林の整備に関する経費

(2) 森林の整備に係る人材の育成及び確保に関する経費

(3) 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する経費

(4) 木材の利用の促進に関する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

この規則は、公布の日から施行する。

美里町森林環境整備基金条例施行規則

令和元年6月20日 規則第20号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月20日 規則第20号