○美里町会計年度任用職員に関する規則

令和2年3月25日

規則第14号

美里町非常勤職員に関する規則(平成25年美里町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町に任用される会計年度任用職員の任用及び給与その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定により任用される職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(任用協議)

第3条 所属長は、会計年度任用職員の任用が必要となったときは、会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課長に提出し、当該課長と協議しなければならない。

(1) 町長の事務部局、選挙管理委員会事務局、監査委員、農業委員会事務局及び議会事務局 総務課長

(2) 教育委員会 教育総務課長

(任用)

第4条 任命権者は、採用を決定した会計年度任用職員に対して雇入通知書(様式第2号)を交付し、任用する。

(勤務条件の変更)

第5条 所属長は、現に任用している会計年度任用職員の職務内容、勤務時間その他の勤務条件の変更が必要となったときは、第3条の規定に準じて協議をしなければならない。この場合において、所属長は、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、勤務条件の変更を決定した会計年度任用職員に対して、第4条の規定に準じて勤務条件変更通知書を交付するものとする。

(週休日の振替)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に週休日(美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第21条の規定により勤務時間を割り振られた日以外の日をいう。)において特に勤務することを命ずる必要があるときには、正規職員(美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)第4条の規定による給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(時間外勤務命令)

第7条 任命権者は、やむを得ない事情があるときに限り、会計年度任用職員に対し正規の勤務時間(勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定めた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間の勤務をすることを命じることができる。

(給与)

第8条 給与条例第20条の2第1項に規定する給料及び給与条例第20条の3第1項に規定する基本報酬(以下単に「基本報酬」という。)の額は、会計年度ごとに町長が定める基準に従い、任命権者が定める。

2 給与条例第20条の2第1項に規定する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当並びに給与条例第20条の3第1項に規定する時間外勤務割増報酬の額は、正規職員の計算の例により算出するものとする。

3 給与条例第20条の3第3項の規定による費用弁償は、1週間における勤務日が5日以上の職員に対して支給する。

4 前項の規定による費用弁償及び給与条例第20条の2第1項に規定する通勤手当(以下この条において「通勤手当等」という。)の額は、正規職員の通勤手当の計算の例により算出するものとする。ただし、前項の規定による費用弁償の額においては、算出した額が7,100円を超えるときは7,100円とする。

5 会計年度任用職員は、正規職員の例によりその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

6 通勤手当等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、第4項の規定にかかわらず、その期間の現日数から土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を差引いた日数を基準として、日割りによって計算するものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

7 会計年度任用職員が公務のため出張したときは、行政職給料表1級の職務にある正規職員の例により、費用弁償又は旅費を支給する。

(期末手当)

第9条 給与条例第17条(第1項後段及び第3項から第5項までを除く。)から第17条の3までの規定は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員について準用する。

(1) 任期の定めが6月以上の者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 それぞれその基準日における給料の月額

(2) 基本報酬が月額により定められたパートタイム会計年度任用職員 それぞれその基準日における基本報酬の月額

(3) 基本報酬が日額により定められたパートタイム会計年度任用職員 それぞれその基準日における基本報酬の日額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額に4を乗じて得た額

(4) 基本報酬が時間給により定められたパートタイム会計年度任用職員 それぞれその基準日における基本報酬の時間給に1週間当たりの勤務時間数を乗じて得た額に4を乗じて得た額

(勤勉手当)

第9条の2 給与条例第18条(第1項後段第2項第2号第3項及び第4項までを除く。)並びに美里町職員の給与に関する規則(平成18年美里町規則第27号)第28条第1項(第3号を除く。)及び第5項並びに第29条(第4項第3号第6号から第8号まで及び第11号第11項並びに第12項を除く。)の規定は、前条第1項に該当する会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第18条第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額」と、同規則第28条第1項第2号及び第29条第4項第1中「第25条第1項第3号から第5号まで」とあるのは、「第25条第1項第3号」と、同規則第29条第1項中「第7項から第11項まで」とあるのは、「第7項から第9項まで」と、同規則29条第12項中「勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、勤勉手当基礎額は、前条第2項に定める額を準用する。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員に対して、正規職員の例により時間外勤務代休時間を指定することができる。

(報酬等の減額)

第11条 会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、美里町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美里町条例第35号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合、前条に規定する時間外勤務代休時間である場合並びに第14条及び第15条に規定する有給の休暇の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬又は給料の額を減額して支給する。

(勤務1時間当たりの基本報酬の額の算出)

第12条 基本報酬が時間給又は日額で定められている会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当を算出する場合の勤務1時間当たりの基本報酬の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、時間給で定められている会計年度任用職員にあっては、当該時間給をもって勤務1時間当たりの基本報酬の額とし、日額で定められている会計年度任用職員にあっては、当該日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額をもって勤務1時間当たりの基本報酬の額とする。

2 前条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬又は給料の額は、時間給又は日額で定められている会計年度任用職員にあっては、前項の規定による額をもって勤務1時間当たりの基本報酬の額とし、月額で定められている会計年度任用職員にあっては、正規職員の例により算出した額をもって勤務1時間当たりの基本報酬又は給料の額とする。

(報酬等の支給)

第13条 基本報酬及び給料(以下「基本報酬等」という。)は月の初日から末日までを計算期間とする。

2 第8条第2項に規定する時間外勤務割増報酬、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給日は、その月分を翌月の21日に支給する。

3 基本報酬等、第8条第3項に規定する費用弁償及び通勤手当の支給日は、基本報酬等が月額で定められている会計年度任用職員は勤務した月の21日とし、基本報酬等が時間給又は日額で定められている会計年度任用職員は勤務した月の翌月の21日とする。

4 前2項に規定する日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を支給日とする。

5 前3項の規定によりがたい特別の事情があるときは、任命権者が別に定める日に支給する。

6 基本報酬が時間給により定められたパートタイム会計年度任用職員の計算期間における報酬額を算定する場合において、1時間未満の端数が生ずるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

7 会計年度任用職員から申出があったときは、その者に対する第2項から第5項までに規定する支給を振込みの方法によってすることができる。

(退職)

第14条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当然退職とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 任用期間が満了したとき。

(3) 希望退職が承認されたとき。

2 会計年度任用職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、少なくとも2週間前に、所属長を経て任命権者に退職願を提出しなければならない。

(年次有給休暇)

第15条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、採用時又は当該年度の初日に付与するものとし、付与日数は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間が6月未満で、かつ、任用期間満了日が会計年度の末日以外の日である会計年度任用職員の採用時における年次有給休暇の付与日数は、別表第3に定めるとおりとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年美里町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)に規定する特別休暇を、会計年度任用職員の請求により与える。

2 1週間の勤務時間が30時間以上で特別休暇を取得しようとする日(勤務時間規則第28条第1項第20号の規定による特別休暇にあっては、特別休暇を取得しようとする日の属する年の7月1日)において、継続して3月以上勤務する会計年度任用職員の勤務時間規則第28条第1項第1号第2号第5号第5号の2第7号第8号第9号第11号第12号第15号第15号の2第18号第20号及び第21号の規定による特別休暇の期間は、有給とする。

3 前項に規定する特別休暇以外の特別休暇の期間は、無給とする。

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、無給とする。

(育児休業)

第18条 会計年度任用職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び美里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年美里町条例第39号)の規定に基づき、育児休業をすることができる。

2 前項の休業は、無給とする。

(休憩時間)

第19条 会計年度任用職員の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条の規定による。

(分限及び懲戒)

第20条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、法第27条、第28条及び第29条の規定による。

(服務)

第21条 会計年度任用職員の服務は、法第30条から第38条までの規定による。

(災害補償)

第22条 会計年度任用職員の公務上の災害に対する補償に関しては、美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第23条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(健康診断)

第24条 会計年度任用職員には必要に応じ、健康診断を実施することができる。

(この規則により難い場合の措置)

第25条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年11月13日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

採用時における年次有給休暇の付与日数

1週間の勤務日数

(時間数)

年間勤務日数

年次有給休暇の付与日数(日)

任用された月

4月~9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日又は30時間以上

217日以上

10日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

4日

169日~216日

7日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

3日

121日~168日

5日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

2日

73日~120日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

1日

48日~72日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

別表第2(第15条関係)

2回目以降における年次有給休暇の付与日数

1週間の勤務日数

(時間数)

年間勤務日数

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

5日又は30時間以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第15条関係)

1週間の勤務日数(時間数)

年間勤務日数

年次有給休暇の付与日数(日)

任用期間

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

1月未満

5日又は30時間以上

217日以上

5日

4日

3日

2日

1日

0日

4日

169日~216日

4日

3日

2日

2日

1日

0日

3日

121日~168日

3日

2日

2日

1日

1日

0日

2日

73日~120日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

1日

48日~72日

1日

1日

1日

1日

1日

0日

画像

画像

美里町会計年度任用職員に関する規則

令和2年3月25日 規則第14号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月25日 規則第14号
令和2年11月13日 規則第37号
令和3年12月28日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第15号
令和6年11月28日 規則第23号