○美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付規則
令和2年3月25日
規則第18号
美里町優良繁殖牛貸付基金条例施行規則(平成18年美里町規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付基金条例(令和2年美里町条例第1号)第1条の規定により設置された美里町肉用繁殖牛導入等貸付基金を財源として行う肉用繁殖牛の導入等に係る資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付け)
第2条 町長は、町内に住所を有する者で畜産業を営むもの又は営もうとするもの(以下「貸付対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、基金を取り崩し、資金を貸し付けることができる。
(1) 肉用繁殖牛を購入するとき。
(2) 肉用繁殖牛を保留(貸付対象者が所有する肉用繁殖牛から生まれた子牛を貸付対象者が継続して育成することをいう。)するとき。
(貸付けを受ける者の要件)
第3条 前条に規定する貸付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 貸付金の償還について十分な資力を有すると町長が認める者
(2) 町税を滞納していない者
(3) この規則に基づき資金の貸付けを受けている場合、当該貸付資金の償還に滞りがない者
(1) 子牛市場又は成牛市場において購入された牛であること。
(2) 購入時48か月齢未満の牛であること。
(3) 28か月齢に初産分娩の経験がある牛又はその見込みがある牛であること。
(1) 子牛市場において評価された牛であること。
(2) 第9条に規定する資金交付申請の日において12か月齢未満の牛であること。
2 貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件をいずれも満たす連帯保証人を1人付けなければならない。
(1) 町内に在住し、貸付金の償還について十分な資力を有すると町長が認める者
(2) 町税を滞納していない者
(3) この規則に基づき資金の貸付けを受けている場合、当該貸付資金の償還に滞りがない者
3 資金により導入した肉用繁殖牛(以下「資金導入牛」という。)は、資金を借り受けている期間は、資金導入牛を適正に飼養管理するものとし、譲渡し、又は処分してはならない。
(貸付申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 畜産経営計画書(様式第2号)
(2) 町税の滞納がないことの証明書及び所得証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査に当たっては、関係団体等から意見を聴くことができる。
3 町長は、第1項の決定について、貸付けに関し必要な条件を付することができる。
(資金の貸付け)
第11条 交付申請者は、交付決定の日から1か月以内に美里町肉用繁殖牛導入等資金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された美里町肉用繁殖牛導入等資金借用証書について審査し、不備のないことを確認後、交付申請者に対し資金を貸し付けるものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定又は交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付申請者が第7条に規定する美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付申請書に記載した導入予定時期が経過しても肉用繁殖牛を導入しなかったとき。
(2) 交付申請者が第8条第3項の条件を遵守しなかったとき。
(3) 交付申請者が前条第1項に規定する期間内に美里町肉用繁殖牛導入等資金借用証書を提出しなかったとき。
(4) 交付申請者が虚偽の記載又は不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(5) その他交付申請者がこの規則に違反し、貸付けの決定又は交付決定を取り消すことを町長が決定したとき。
4 町長は、前項の規定により貸付金の返還を求めるときは、貸付日から償還の日までの日数に応じ、貸付額につき年5パーセントの割合で計算した損害賠償金を徴収することができる。
(繰上償還)
第13条 第11条の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の償還について、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 繰上償還後の償還額は、繰上償還額を除いた貸付金の残額を繰上償還した後の償還回数で除した額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、端数の合計を繰上償還後に初めて期限が到来する償還額に加えるものとする。
(1) 借受者が廃業したとき。
(2) 借受者が破産したとき。
(3) 資金導入牛の盗難、失踪、疫病、死亡その他重大な事故により、資金導入牛の使用管理を継続することができなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により事故報告書の提出があったときは、美里町肉用繁殖牛導入等資金返還命令書により、期限を指定し返還を求めなければならない。
(遅延損害金)
第15条 町長は、借受者が償還すべき期日までに償還しないときは、償還すべき期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年5パーセントの割合で計算した遅延損害金を徴収することができる。
(資金の償還猶予)
第16条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還を猶予することができる。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条又は第33条の規定により肉用牛が出荷できないとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により償還が困難と認められるとき。
2 前項の猶予期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 前項第1号に該当する場合は、その事由が解除された日の翌日から起算して1年以内で町長が定める期間
(2) 前項第2号に該当する場合は、その事由が発生した日の翌日から起算して1年以内で町長が定める期間
4 町長は、償還の猶予の可否を決定したときは、美里町肉用繁殖牛導入等資金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(基金への編入)
第17条 町長は、毎年度、貸し付けた資金のうち償還を受けた金額に相当する額を美里町肉用繁殖牛導入等貸付基金に編入するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、肉用繁殖牛の貸付け等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の美里町優良繁殖牛貸付基金条例施行規則の規定によりなされている優良繁殖牛の貸付けについては、なお従前の例による。
(貸付条件の特例)
3 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間、第5条第2項の規定は、適用しない。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
貸付資金の種類 | 貸付限度額 | 利率 | 償還期間 | 据置期間 | 償還方法 |
肉用繁殖牛購入資金 | 1頭当たり50万円 (1経営体につき保留牛と合わせ5頭を限度とする。) | 無利子 | 貸付日から5年以内 | 償還期間以内 | 均等年賦払い又は一括払い |
肉用繁殖牛保留資金 | 1頭当たり50万円 (1経営体につき購入牛と合わせ5頭を限度とする。) | 無利子 | 貸付日から5年以内 | 償還期間以内 | 均等年賦払い又は一括払い |












