○美里町児童処遇向上費加算補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園に入園する児童の保育内容を充実させるため、認定こども園の運営事業者に対して予算の範囲内において美里町児童処遇向上費加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(補助金の対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、町内の認定こども園を運営する者で、補助金の交付を申請しようとする年度の4月1日において、当該施設の定員に対する在籍児童(次に掲げるものに限る。)の割合が50パーセント以上のものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する子ども
(2) 法第19条第2号に規定する子どもで、同法第20条第1項及び第3項に規定する市町村の認定を受けているもの
(3) 法第19条第3号に規定する子どもで、同法第20条第1項及び第3項に規定する市町村の認定を受けているもの
2 補助金の対象となる経費は、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第24条に規定する保育材料費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第2項に規定する経費の総額とする。ただし、20万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美里町児童処遇向上費加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める時期までに提出しなければならない。
(1) 美里町児童処遇向上費加算補助金購入予定品目表(様式第2号)
(2) 美里町児童処遇向上費加算補助金収支予算書(様式第3号)
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町児童処遇向上費加算補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとする場合は、美里町児童処遇向上費加算補助金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美里町児童処遇向上費加算補助金購入変更品目表(様式第8号)
(2) 美里町児童処遇向上費加算補助金変更収支予算書(様式第9号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町児童処遇向上費加算補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美里町児童処遇向上費加算補助金購入品目表(様式第11号)
(2) 美里町児童処遇向上費加算補助金収支決算書(様式第12号)
(3) 領収書その他補助対象となる品目を購入した事が分かる書類
2 前項の報告は、交付の決定のあった日の属する当該会計年度の3月31日までに提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日告示第103号)
この告示は、令和4年10月14日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。











