○美里町増員保育教諭等加算補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園の運営事業者に対して保育教諭等の雇用に係る費用について予算の範囲内において美里町増員保育教諭等加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 保育教諭等 認定こども園法第15条第1項に定める保育教諭、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に定める保健師、同法第5条に定める看護師及び同法第6条に定める准看護師(労働者派遣事業により派遣された者を含む。)をいう。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、認定こども園における保育教諭等のうち、次に掲げる要件に該当するものの人件費とする。ただし、認定こども園ごとに1人分の人件費に限る。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 認定こども園の設置者又は認定こども園の長が雇用する常勤職員(1日当たりの勤務時間数が6時間以上かつ1月当たりの勤務日数が20日以上)であること。
イ 認定こども園の設置者又は認定こども園の長が雇用する非常勤職員(前号に規定する常勤職員に該当しない者で、労働者派遣事業により派遣された者を含む。)で、保育所における短時間勤務の保育士の導入について(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)に規定する条件を満たしていること。
(2) 認定こども園の長でないこと。
(3) 保育従事者として業務に専念していること。
(4) 施設型給付費及び地域型給付費において、標準時間保育を必要とする児童が在籍する場合に加配対象となる職員でないこと。
(5) 施設型給付費の算定において、次に掲げる職員に該当しないこと。
ア 利用定員が90人以下の場合に加配対象となる職員
イ 副園長・教頭配置加算を受けるに当たり必要となる職員
ウ チーム保育推進加算を受けるに当たり必要となる職員
エ 療育支援加算を受けるに当たり必要となる職員
オ 高齢者等活躍促進加算を受けるに当たり必要となる職員
カ 3歳児配置改善加算を受けるに当たり必要となる職員
キ 休日保育加算を受けるに当たり必要となる職員
ク 夜間保育加算を受けるに当たり必要となる職員
ケ 分園を設置するに当たり必要となる職員
コ 満3歳児対応加配加算を受けるに当たり必要となる職員
サ 学級編制調整加配加算を受けるに当たり必要となる職員
シ 美里町要支援児童療育加算補助金を受けるに当たり必要となる職員
ス 指導充実加配加算を受けるに当たり必要となる職員
(6) 施設型給付費の算定において、職員配置に係る減算の対象となっていないこと。
(7) 地域子育て支援拠点事業を実施している場合において、事業に必要となる職員でないこと。
(8) 一時預かり事業を実施している場合において、事業に必要となる職員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する職員数に対して加配した第3条に規定する保育教諭等1人につき月額20万円とする。ただし、非常勤職員の場合は、保育教諭に限る。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美里町増員保育教諭等加算補助金交付申請書(様式第1号)により、町長が定める時期までに提出しなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町増員保育教諭等加算補助金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町増員保育教諭等加算補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の支払い)
第9条 補助金は、当該会計年度内において概算払いにより4回に分けて支払うものとする。ただし、年度の途中に補助金の交付要件に該当することにより交付決定を受けた場合は、この限りではない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日告示第103号)
この告示は、令和4年10月14日から施行する。




