○美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用する保育士の宿舎の借上げを行う認定こども園の運営事業者に対し、予算の範囲内において美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(2) 保育士 法第18条の4に定める保育士(認定こども園法第15条第1項に定める保育教諭を含む。)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内で認定こども園を運営する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育士の宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げていること。

(2) 雇用する保育士(以下「補助対象保育士」という。)を補助対象施設に居住させていること。

(補助対象保育士の要件)

第4条 補助対象保育士は、補助事業者の運営する認定こども園に勤務する保育士で補助対象施設に入居しているもののうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 常勤保育士(1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者)であること。

(2) 雇用を開始した日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者であること。

(3) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。

(4) 平成24年度以前に補助事業者が借り上げる宿舎に入居していないこと。

(5) 補助事業者の借り上げる宿舎を正当な理由なく転居したことがないこと。

(補助対象施設の要件)

第5条 補助対象施設は、補助事業者が補助対象保育士の宿舎として借り上げている居住用の家屋又は家屋の部分で、補助対象保育士が現に居住しているものとする。ただし、補助事業者又は補助事業者の利害関係者が所有する施設は、除く。

2 補助対象施設は、町内に所在するものとする。ただし、特段の理由が認められるときは、町外に所在する施設も対象とすることができるものとする。

(補助金の対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の借り上げに要した賃借料、管理費、共益費及びその他町長が必要と認める経費とする。

2 補助事業者が補助対象保育士から賃借料等の一部を徴収している場合は、賃借料等からその徴収金額を差引いた額を補助対象経費とする。

3 補助対象保育士が月の中途で補助対象施設に入居し、又は退去したときは、賃料等を日割りにより計算するものとし、当該計算した金額と補助事業者が支払った賃借料等を比較して低い額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、1戸当たり月額4万5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収支予算書(様式第3号)

(3) 不動産賃貸借契約書の写し

(4) 補助対象保育士と締結した転貸借契約書等の写し(退去している場合は解約書等の写し)

(5) 補助対象保育士の雇用証明書(様式第4号)

(6) 補助対象保育士の誓約書(様式第5号)

(7) 補助対象保育士及びその者と居住をともにする者の住民票(発効日から3か月以内のものに限る。)

(8) 補助対象保育士の保育士資格登録証の写し

(9) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとするときは、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えてを町長に提出しなければならない。

(1) 申請内容の変更が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定(却下)し、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付(却下)決定通知書(様式第8号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業報告書(様式第10号)

(2) 美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収支決算書(様式第11号)

(3) 補助事業を実施した期間における補助対象となる保育士の給与の支払い状況が分かる書類の写し(給与明細、賃金台帳等、住宅手当等の有無が確認できるものに限る。)

(4) 領収書等、補助対象となる宿舎借り上げに係る賃借料等を支払ったことを証する書類の写し

(5) 補助対象保育士の勤務実態及び勤務内容が確認できる書類の写し

(6) 補助対象保育士と居住をともにする者のうち、勤務を行っている者に対して住居手当等を支給していないことを雇用主が証する書類

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の概算払い)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

(書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。

2 前項の会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間整理保存しなければならない。

(消費税仕入控除税額の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)が確定したときは、美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による報告を行った場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税仕入控除税額を美里町に返納しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日告示第103号)

この告示は、令和4年10月14日から施行する。

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美里町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第67号

(令和4年10月14日施行)