○美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園の運営事業者に対して従事する職員が受診する健康診断に要する費用の一部について予算の範囲内において美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内の認定こども園を運営する者とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、認定こども園に専任として従事する職員(非常勤の者を含み、他職種又は他施設との兼任をする者を除く。)が次に掲げる健康診断を受診するに当たり要した費用とする。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項に規定する定期健康診断
(2) 婦人科検診
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の総額とする。ただし、職員1人当たりの対象経費の上限を1万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金対象予定者一覧(様式第2号)
(2) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金収支予算書(様式第3号)(補助金交付の決定)
(補助金交付申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとする場合は、美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金変更対象予定者一覧(様式第8号)
(2) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金収支変更予算書(様式第9号)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金対象者一覧(様式第11号)
(2) 美里町認定こども園職員の健康管理加算補助金決算報告書(様式第12号)
(3) 領収書その他補助対象となる健康診断を受診したことが分かる書類
2 前項の報告は、交付の決定のあった日の属する当該会計年度の3月31日又は補助事業が完了してから30日以内のうち早期に到来する日までに提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月14日告示第103号)
この告示は、令和4年10月14日から施行する。











