○美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金交付要綱

令和2年6月26日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定こども園の運営事業者に対して従事する職員の資質向上を図るための研修実施に要する経費について予算の範囲内において美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、町内の認定こども園を運営する者とする。

(補助金の対象となる職員)

第4条 補助金の対象となる職員(以下「補助対象職員」という。)は、補助事業者と雇用契約を締結し、町内の認定こども園で就業する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれか該当する者であること。

 施設長

 副園長・教頭(施設型給付費における副園長・教頭配置加算の要件を満たしている者に限る。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に定める保育士

 認定こども園法第15条第1項に定める保育教諭

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に定める保健師、第5条に定める看護師又は第6条に定める准看護師

 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に定める栄養士又は第2項に定める管理栄養士

 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に定める調理師

(2) 常勤職員(1日当たりの勤務時間数が6時間以上かつ1月当たりの勤務日数が20日以上)であること。

(3) 各々の職務に専念しているものとし、異なる職務又は施設を兼務していないこと。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象職員が受講する研修に要する次に掲げる経費とする。ただし、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号内閣府子ども・子育て本部統括官、28文科初第727号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0823第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙2(保育所(保育認定2号・3号))に規定する基本分単価における職員構成を満たす月において支出されたものに限る。

(1) 受講費(教材費、研修のために購入すべき被服費等、団体登録費含む。)

(2) 旅費交通費

(3) 業務委託費

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金額の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定により補助対象経費として算出した額と1施設につき10万円を比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金補助対象職員予定表(様式第2号)

(2) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金研修計画表(様式第3号)

(3) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金収支予算書(様式第4号)

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金交付申請取下書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金取下承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとする場合は、美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金変更交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金補助対象職員変更予定表(様式第9号)

(2) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金研修変更計画表(様式第10号)

(3) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金変更収支予算書(様式第11号)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金補助対象職員表(様式第13号)

(2) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金研修実績表(様式第14号)

(3) 美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金収支決算書(様式第15号)

(4) 研修に要した費用が分かる書類(領収書等)

2 前項の報告は、交付の決定のあった日の属する当該会計年度の3月31日又は補助事業が完了してから30日以内のうち早期に到来する日までに提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年10月14日告示第103号)

この告示は、令和4年10月14日から施行する。

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美里町認定こども園職員の資質向上加算補助金交付要綱

令和2年6月26日 告示第88号

(令和4年10月14日施行)