○美里町肥育素牛導入支援事業補助金交付要綱

令和2年7月20日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内肉用肥育牛の飼養頭数の維持と地域内で生産される子牛の導入を促進するため、肥育素牛の導入を支援する農業協同組合に対し、予算の範囲内において美里町肥育素牛導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 新みやぎ農業協同組合

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、美里町に住所を有する者で畜産業を営むもの又は営もうとするもの(以下「畜産農家等」という。)が行う肥育素牛の購入に対し、交付対象者が直接補助する経費(以下「直接補助経費」)とする。

2 前項に規定する肥育素牛の購入は、次に掲げるすべての要件を満たす肥育素牛(以下「交付対象素牛」という。)の購入とする。

(1) 生後おおむね7か月から12か月未満の素牛で黒毛和種であること。

(2) 新みやぎ農業協同組合みどりの地区内の生産者が同地区内において生産した素牛であること。

(3) みやぎ総合家畜市場に上場された素牛であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付対象素牛1頭当たり3万円又は直接補助経費のいずれか低い額とする。

2 美里町内で生産された交付対象素牛に係る補助金の額は、前項の額に3万円を上限に加算した額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 肥育素牛導入支援事業実施計画書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金交付決定額の増額を伴わない変更

(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更

(3) その他町長が軽微と認める変更

(交付決定前の着手)

第7条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合は、町長に対し、事前着手届(様式第2号)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができる。

(実績報告)

第9条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 肥育素牛導入支援事業導入実績書(様式第3号)

(2) 交付対象素牛の購入が確認できる書類

(3) 交付対象素牛の購入に対し補助したことが確認できる書類

(4) その他町長が必要を認める書類

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月20日から施行し、令和2年度に交付する補助金から適用する。

(美里町農業振興対策事業補助金交付要綱の一部改正)

2 美里町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町肥育素牛導入事業補助金交付要領の廃止)

3 美里町肥育素牛導入事業補助金交付要領(平成26年美里町告示第39号)は、廃止する。

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美里町肥育素牛導入支援事業補助金交付要綱

令和2年7月20日 告示第92号

(令和2年7月20日施行)