○美里町放課後児童クラブ施設設置条例
令和3年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、放課後児童クラブ実施施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美里町放課後児童健全育成事業条例(平成18年美里町条例第124号)に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブ実施施設を設置する。
2 放課後児童クラブ実施施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
不動堂放課後児童クラブ施設 | 宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1 |
南郷放課後児童クラブ施設 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田5番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブ実施施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。