○美里町と民間事業者等の事業連携協定等に関する実施要綱
令和2年12月28日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、町が国、地方公共団体、民間事業者等(以下「連携事業者」という。)と締結する事業連携協定及び包括連携協定(以下「事業連携協定等」という。)について必要な事項を定めることにより、町と民間事業者等が、それぞれ保有する資源を複数の施策事業において活用することで、連携して地域の課題解決を図る協働の取組を推進し、持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) 民間事業者等 事業活動又は公共的活動を行う法人又はその他の団体(個人事業主を除く。)であって、町と連携事業に取り組むものをいう。
(2) 連携事業 民間事業者等が町に対して提案した事業のうち美里町民間事業者提案制度実施要綱(令和2年美里町告示第133号)に基づく採択のあった事業及び町又は連携事業者が自らの申出により行う事業をいう。
(3) 事業連携協定 1つの分野で連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び連携事業者双方の合意の上で締結する協定をいう。
(4) 包括連携協定 複数の分野で連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び連携事業者双方の合意の上で締結する協定をいう。
(民間事業者等及び連携事業の基準)
第3条 民間事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 代表者及び役員に破産者及び拘禁刑以上の刑に処せられている者がいる団体
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)又は破産法(平成16年法律第75号)による手続中である団体
(3) 暴力団(美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体
(4) 団体及び代表者が国税又は地方税を滞納し、又は未申告である団体
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する団体
(6) 美里町建設工事等入札参加事業者指名停止要領(平成18年美里町訓令第59号)に基づく指名停止を受けている団体
(7) その他事業連携協定等の対象としてふさわしくないもの
2 連携事業は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 民間事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
(2) 民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの
(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
(4) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
(5) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的若しくは宗教的教育を目的とするもの
(6) ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)
(7) 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
(8) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(9) その他連携事業としてふさわしくないもの
(事業連携協定等の締結等)
第4条 町及び連携事業者は、連携事業に係る協議が整った上は、連携事業の内容、事業連携協定等の条件、有効期間及びその他必要な事項を明記した協定書を作成し、両者の記名押印の上で協定を締結するものとする。
(知的財産権等の取扱い)
第5条 町及び連携事業者は、事業連携協定等に係る連携事業において、知的財産権の対象となるべき発明又は考案をした場合には、相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該知的財産権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細ついては、双方協議して定めるものとする。
(事業連携協定等の公表)
第6条 町及び連携事業者は、第4条の事業連携協定等を締結した場合には、速やかにその内容を公表するものとする。ただし、町又は連携事業者に特別の事情がある場合には、この限りでない。
(協定の有効期間)
第7条 事業連携協定等の有効期間は期限を設定しているものを除き、協定締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までに申出がない場合は、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。ただし、町又は連携事業者に特別の事情がある場合には、この限りでない。
(町からの事業連携協定等の解除)
第8条 町は、連携事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業連携協定等を解除することができる。
(1) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づき、町の入札に参加できない団体に該当したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき、町から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されたとき。
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 会社更生法若しくは民事再生法又は破産法による手続について申立てがなされたとき。
(6) 事業連携協定等に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。
(7) その他町が特に必要と認めるとき。
(町又は連携事業者からの協定の解除)
第9条 町又は連携事業者は、天災その他不可抗力の発生などのいずれの責めにも帰さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該事業連携協定等の解除を申し出ることができる。
(協議)
第10条 町及び連携事業者は、この要綱及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、信義誠実の原則にのっとり、関係法令に基づいて双方協議の上、これを処理するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協定について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日告示第76号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。

