○美里町民間事業者提案制度実施要綱
令和2年12月28日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、町の施策に対して民間事業者が提案を行う制度(以下「民間事業者提案制度」という。)を実施することにより、民間活力の導入を図るとともに、町と民間事業者が密接に連携し、かつ、その施策の推進を図り、もって美里町総合計画の基本構想に掲げる将来像の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間事業者」とは、法人及び地縁による団体であって、提案した事項を適切かつ的確に遂行することができる意思及び能力を有するものをいう。
(民間事業者の要件)
第3条 町の施策に対して提案する民間事業者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する団体
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)又は破産法(平成16年法律第75号)による手続中である団体
(3) 暴力団(美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体
(4) 美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領(平成18年美里町訓令第59号)に基づく指名停止を受けている団体
(5) 美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成26年美里町告示30号)に基づく競争入札参加資格を有する者の決定を受ける見込みのない団体
(6) 公租公課の滞納がある団体
(7) その他提案することが適当でないと町長が認める団体
(提案事項)
第4条 民間事業者は、次に掲げる事項であって、民間の活力を生かしたものについて、町長に随時提案をすることができる。ただし、町長が特に必要と認める事項について募集したときは、その募集期間内に限り提案をすることができるものとする。
(1) 教育環境の充実と人材の育成に関すること。
(2) 地域産業の発展と雇用の確保に関すること。
(3) 人口減少の抑制と高齢社会への対応に関すること。
(4) 子育て環境の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が町の施策の推進に必要と認める事項
2 民間事業者の提案事項は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 民間事業者の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
(2) 民間事業者の利益誘導のおそれのあるもの
(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
(4) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
(5) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的若しくは宗教的教育を目的とするもの
(6) ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)
(7) 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
(8) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(9) その他連携事業としてふさわしくないもの
2 町長は、提案書を受理したときは、提案事項に係る事務を所管する課長等に対し、当該提案事項について必要な指示をするものとする。
(事前協議等)
第6条 前条第2項の規定による指示を受けた課長等は、提案事項を総合的に検討するため、提案者と協議し、当該提案事項の的確な把握に努めるものとする。
2 提案者は、前項に規定する事前協議が不調となったときは、提出した提案書の取下げを申し出るものとする。
(美里町民間事業者提案審査委員会)
第7条 町長は、提案事項を審査するため、美里町民間事業者提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 防災管財課長
(4) 提案事項に係る事務を所管する課長等(前3号に掲げる者を除く。)
(委員長)
第9条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画財政課長が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を総理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審査)
第11条 委員会は、提案事項について、必要な審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 委員会は、次のいずれかに該当する提案事項の審査に当たり別に審査基準を定め、審査するものとする。
(1) 町が提案者等との連携により実施可能な新規の施策又は事業
(2) 町が既に実施している施策又は事業のうち、提案者等との連携が可能なもの
(3) 提案者が社会貢献のために実施する施策又は事業で、町との連携により住民サービスの向上に寄与するもの
(審査結果の区分)
第12条 委員会における審査の結果の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採択 実施に当たって条件を付さずに取り組むもの
(2) 条件付採択 実施に当たっての条件を付して取り組むもの
(3) 不採択 実施しないもの
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(採否の決定)
第14条 町長は、第11条第1項の規定による報告に基づき、提案事項の採否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により提案事項の採否を決定したときは、当該提案者に通知するものとする。
3 町長は、提案事項を採択又は条件付採択とした場合において、提案者との事業実施に向けた協議等により、提案事業を実施することが困難であると認めたときは、提案の採択を取り消すことができる。
(提案事業を実施する民間事業者の選定)
第15条 採択した提案事項(以下「提案事業」という。)のうち、町の財政支出が伴う提案事業を実施する場合の民間事業者の選定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提案事業の内容に提案者の独自の発想が含まれる等、提案自体にノウハウ等が認められる場合は、提案者を事業実施者として選定することができる。
(2) 提案事業の内容に提案者の独自性がそれほど高くなく、提案者以外にも当該事業を実施できる民間事業者が存在するが、実施に際して、特別なノウハウ、経験などの活用を要する場合は、プロポーザル等総合評価により、改めて民間事業者を公募し、提案内容を競わせ選定することができる。ただし、選定に際しては、提案者に対して提案加点を行う。
(3) 提案事業の内容に提案者の独自性がほとんどなく、提案者以外にも当該事業を実施できる複数の民間事業者が存在し、実施に際して、特別なノウハウ等の活用を要せず、提案内容を競わせる必要がない場合は、競争入札により、改めて事業実施者を選定する。
(公表)
第16条 町長は、採択の決定をした提案事業について、町のホームページに公表するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、民間事業者提案制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
