○美里町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

令和3年6月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に規定する措置(以下「措置」という。)に関し、美里町老人福祉法施行細則(平成27年美里町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する65歳以上の者で、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とする。

(やむを得ない事由)

第3条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けており、保護される必要があると認められる場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、介護保険法に規定する介護サービスを供与する事業者(以下「事業者」という。)と契約して当該介護サービスを利用すること、又はその前提となる要介護認定の申請を行うことを期待できず、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) その他町長がやむを得ないと認める場合

(要介護認定の実施)

第4条 町長は、措置が必要と思われる者が要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて当該措置が必要と思われる者に要介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合は、次条の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後において要介護認定を実施することができる。

(措置の決定)

第5条 町長は、実態調査及び前条の要介護認定の結果並びに次に掲げる事項を総合的に判断して、措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び当該対象者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他対象者及び当該対象者の家族等の福祉の増進を図るために必要な事情

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、措置者が介護保険法に基づく当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、当該保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(措置の解除)

第7条 町長は、措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を廃止又は停止するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき要措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他やむを得ない事由の解消により、措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと町長が認めたとき。

(成年後見制度等の活用)

第8条 町長は、措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求する等して要措置者が成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

美里町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

令和3年6月1日 告示第59号

(令和3年6月1日施行)