○美里町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年12月1日
告示第98号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、美里町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 移住定住の促進に関する活動
(2) 地域コミュニティの維持及び地域の活性化に関する活動
(3) 地域間交流に関する活動
(4) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動
(5) 地域の情報発信に関する活動
(6) 地域産業の振興に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員として決定した後、任用又は委嘱されるまでの間に住民票を異動し、定住する意思を有する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に協力隊の活動に従事できる者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(町の役割)
第6条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(3) 任用又は委嘱期間終了後の隊員の定住支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、協力隊が行う活動に関して必要な事項
(任用型隊員の身分)
第7条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任用期間)
第8条 任用型隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の任用期間を最長3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、任用型隊員の任用期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第9条 任用型隊員の報酬、費用弁償、休日及び休暇については、美里町会計年度任用職員に関する規則(令和2年美里町規則第14号)の定めるところによるものとする。
2 任用型隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間を超えない範囲で町長が定めるものとする。
(任用型隊員の退職)
第10条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(任用型隊員の解任)
第11条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(任用型隊員の活動に要する経費)
第12条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費のうち、別表に掲げる経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(任用型隊員の副業)
第13条 任用型隊員は、副業を行うことができる。
(協力隊設置業務の委託)
第14条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行うとして雇用する者に、町長が委嘱する。
(委託型隊員の委嘱期間)
第15条 委託型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委嘱型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の委嘱期間を最長3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、委嘱型隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(委託型隊員の身分及び勤務条件等)
第16条 町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。
2 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。
(委託型隊員の解嘱)
第17条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委託型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。
(3) 委託型隊員が町外へ転出したとき。
(4) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めるとき。
(委託型隊員の活動に要する経費)
第18条 委託型隊員の活動に要する経費のうち、別表に掲げる経費は、町と委託型隊員又は受入団体が締結する業務委託契約の委託料の範囲内で町が負担するものとする。
(守秘義務)
第20条 隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。協力隊の活動終了後も、同様とする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係及び第18条関係)
経費の内容 | 負担額 |
住居借上料(管理費及び駐車場料を含む。) | 月額 実費相当額(40,000円を上限とする。) |
自動車借上料 | 月額 20,000円 |
パソコン借上料 | 月額 5,000円 |
その他町長が必要と認める経費 | 予算又は委託料の範囲内における実費相当額 |

