○美里町マイクロバス使用管理規程

令和4年4月1日

訓令第3号

美里町マイクロバス使用管理規程(平成18年美里町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町公用自動車等の安全運転規則(平成18年美里町規則第5号)に基づき、マイクロバスの使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用管理)

第2条 マイクロバスの使用管理は、町長が行う。

2 町長は、美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)第3条の規定により、マイクロバスの使用管理に関する事務を教育委員会教育総務課長に補助執行させるものとする。

(使用範囲)

第3条 マイクロバスの使用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町及び町の機関が公務のために使用する場合

(2) 町及び町の機関が行う町民研修に関する視察及び見学に使用する場合

(3) 町内の公共的団体が主催する視察、交換会及びスポーツ大会等で町の行政運営に深く関わりのあるものに使用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた場合

(使用手続等)

第4条 マイクロバスを使用しようとするときは、当該使用に係る事業等を所管する課長等は、使用日の前月の15日までにマイクロバス使用届(様式第1号)を教育総務課長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は、使用日程、距離等で安全運転を損なうおそれがある場合は、届出者に変更を求めることができるものとする。

3 教育総務課長は、使用を認めない場合又は変更を求める場合は、直ちにその旨を届出者に通知するものとする。

(使用の取下げ)

第5条 前条により届出をした者が届出を取り下げるときは、速やかに、その旨を教育総務課長に届け出なければならない。

(使用の基準)

第6条 マイクロバスの使用は、原則として年末年始(12月28日から翌年1月4日までをいう。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(運転者)

第7条 マイクロバスの運転者は、町の職員のうち教育総務課長が許可した者とする。

(使用の禁止)

第8条 教育総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。

(1) 車両の故障等で使用に支障があるとき。

(2) 災害等により使用が不能となったとき。

(3) 公安若しくは公益を阻害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 許可を受けた目的以外に使用しようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、マイクロバス使用上好ましくないと認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通関係法令に抵触する行為をしないこと。

(2) 乗車中は、運転者の指示に従うこと。

(3) 運転者にみだりに話しかけないこと。

(4) 車内の秩序維持に支障をきたす行為をしないこと。

(5) 車内で喫煙しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(運転者の留意事項)

第10条 運転者は、次に掲げる事項に留意しなくてはならない。

(1) 安全運転のため常に体調を整え、法令を遵守し事故防止に努めること。

(2) 効率的かつ経済的な運転を心掛けること。

(3) 車両の良好な整備状態を維持するため、マイクロバス使用前点検表(様式第2号)により、仕業点検を行うこと。

(4) 使用中車両に異常を感じたときは、無理をせず直ちに教育総務課長に連絡しその指示を仰ぐこと。

(5) マイクロバスの使用を終えたときは、車庫に格納した上で所要事項を記入したマイクロバス公用自動車使用報告(様式第3号)にマイクロバス使用前点検表を添えて、教育総務課長に提出すること。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責任に帰すべき事由によりマイクロバスの設備、備品等を汚損し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町マイクロバス使用管理規程

令和4年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)