○美里町寄附採納事務取扱要綱
令和4年10月6日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)に対する寄附の採納事務に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般寄附 指定寄附以外の寄附をいう。
(2) 指定寄附 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)が使途を指定する寄附をいう。
(寄附採納留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。
(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に当たる者からの寄附ではないこと。
(5) 係争の原因となる恐れがないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 寄附者は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 一般寄附の採納事務 防災管財課
(2) 指定寄附の採納事務 寄附金の使用目的(寄附者が希望するところによる。)により、当該事務を所管する課等
(採納可否の決定及び通知)
第6条 寄附の採納事務を行う課等の課長(以下「所管課長」という。)は、寄附の申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。
2 所管課長は、前項の規定により審査をした後、寄附採納の可否について、町長の決裁を受けなければならない。
(議決を要する寄附の取扱い)
第7条 寄附採納の決定に当たり、当該寄附が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する負担付きの寄附である場合は、その議決を経なければ採納の手続きをすることができない。
(採納決定後の事務処理)
第8条 所管課長は、寄附を採納するときは、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)等の規定に基づき、予算への計上、収入調定等により、適正な事務処理を行わなければならない。
(寄附に伴う感謝等)
第9条 町長は、寄附を採納したときは、寄附者に対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は広報紙への掲載を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときはこの限りでない。
2 町長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金受領証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(適用除外)
第10条 美里町ふるさと応援寄附金条例(平成21年美里町条例第1号)に基づく寄附については、この要綱の規定は適用しない。
附則
この訓令は、令和4年10月6日から施行する。



