○美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例(令和5年美里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める額は、一世帯当たり65万5,000円とする。

2 同一の住宅に二つ以上の世帯が居住している場合の基準額は、前項の一世帯当たりの額とする。

(申請等)

第3条 条例第6条の申請は、住宅の応急修理申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申し込むものとする。

(1) 被災の状態がわかる写真

(2) 罹災証明書

(3) 修理見積書(様式第2号)

(修理の決定等)

第4条 条例第7条による修理の施行業者は、前項第3号の書類を作成した業者とする。

2 条例第7条による修理の依頼は、応急修理依頼書(様式第3号)により行うものとする。

3 前項による応急修理依頼書を受理した業者は、請書(様式第4号)を町長へ提出し、当該住宅の応急修理を着手するものとする。

4 町長は、前項の規定による請書が提出されたときは、応急修理実施連絡書(様式第5号)により当該申込をした助成対象者へ通知するものとする。

(完了等)

第5条 応急修理業者は、当該住宅の応急修理が完了したときは、町長へ工事完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて報告するものとする。

(1) 条例第4条第1項による助成の対象となる経費が分かる精算書

(2) 住宅の応急修理の施工前、施工中及び施工後の写真

(費用の負担)

第6条 申請者は、条例第4条の応急修理の対象範囲以外の修理を行うときは、当該修理に係る費用を負担しなければならない。

(住宅の応急修理の変更に係る協議)

第7条 助成対象者又は応急修理業者は、第3条第1項による申込書に添えた書類に変更が生じたときは、速やかに町長と協議しなければならない。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第29号

(令和5年3月31日施行)