○美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例(令和5年美里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める額は、一世帯当たり65万5,000円とする。
2 同一の住宅に二つ以上の世帯が居住している場合の基準額は、前項の一世帯当たりの額とする。
(1) 被災の状態がわかる写真
(2) 罹災証明書
(3) 修理見積書(様式第2号)
(修理の決定等)
第4条 条例第7条による修理の施行業者は、前項第3号の書類を作成した業者とする。
(1) 条例第4条第1項による助成の対象となる経費が分かる精算書
(2) 住宅の応急修理の施工前、施工中及び施工後の写真
(費用の負担)
第6条 申請者は、条例第4条の応急修理の対象範囲以外の修理を行うときは、当該修理に係る費用を負担しなければならない。
(住宅の応急修理の変更に係る協議)
第7条 助成対象者又は応急修理業者は、第3条第1項による申込書に添えた書類に変更が生じたときは、速やかに町長と協議しなければならない。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





