○美里町農業水利施設緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症物価高騰対応型)補助金交付要綱

令和5年2月20日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業水利施設を管理している土地改良区に対し、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、原油高や為替変動、世界情勢に起因する物価高騰により高騰した施設運営に係る電気代及び重油代について美里町の受益面積に応じ支援するため、美里町農業水利施設緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症物価高騰対応型)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 この補助金の交付対象となる事業実施主体、補助対象経費及び補助率等は別表のとおりとし、令和4年度予算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出された補助金の金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第3条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助金額を算定した書類

(2) 使用実績を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第2項に規定する期日は、令和5年3月1日とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第5条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町農業水利施設緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町農業水利施設緊急支援事業補助金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

別表(第2条関係)

事業実施主体

補助対象経費

補助率

江合川沿岸土地改良区

大崎土地改良区

河南矢本土地改良区

鳴瀬川沿岸土地改良区

美里東部土地改良区

涌谷町土地改良区

1 土地改良区の運営に係る令和4年度の電気代のうち、以下の(2)及び(3)を合算した額とする。

(1) 令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額を「基準単価※1」とする。

(2) 令和4年4月から令和4年12月分については、令和4年4月から令和4年12月までの電気使用量実績(kWh)(1)の「基準単価」を乗じて算出した額とする。

(3) 令和5年1月、2月及び3月分については、令和4年1月、2月及び3月の電気使用量実績に(1)の「基準単価」を乗じて算出した額とする。

※1 基準単価の算定には、消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。

2 土地改良区の運営に係る令和4年度の重油代のうち、以下の(2)及び(3)を合算した額とする。

(1) 令和3年8月と令和4年8月の重油代の単価の差額を「基準単価※2」とする。

(2) 令和4年4月から令和4年12月分については、令和4年4月から令和4年12月までの重油使用量(L)(1)の「基準単価」を乗じて算出した額とする。

(3) 令和5年1月、2月及び3月分については、令和4年1月、2月及び3月の重油使用量実績に(1)の「基準単価」を乗じて算出した額とする。

※2 基準単価の算定には、消費税及び地方消費税相当額を除いた重油代の金額を用いる。

補助対象経費の1/4以内

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美里町農業水利施設緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症物価高騰対応型)補助金交付要綱

令和5年2月20日 告示第15号

(令和5年2月20日施行)