○美里町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和5年2月28日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的な負担軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に定める基準により規定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(支給対象者)
第3条 奨励費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者とする。
(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者
(2) 美里町就学援助費支給要綱(平成18年美里町教育委員会告示第6号)に基づき、就学援助費の支給を受けている者
(対象期間)
第5条 奨励費の対象となる期間は、当該申請のあった日の属する会計年度の4月1日から3月31日までとする。
(支給の申請)
第6条 支給対象者は、奨励費の支給を受けようとする場合は、美里町特別支援教育就学奨励費受給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該児童生徒が在籍する学校長を経由して美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(1) 同一世帯員全員分の住所が確認できる書類
(2) 同一世帯員全員分の当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった所得の額を明らかにする書類
(3) その他教育長が必要と認める書類
(1) 生活保護の開始、廃止又は停止を受けたとき。
(2) 保護者及び児童生徒の住所・氏名に変更があったとき。
(3) その他申請の記載内容に変更が生じたとき。
(1) 第3条第2項の規定に該当したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。
(奨励費の返還)
第10条 教育長は、前条の規定による支弁区分を取り消した場合において、当該取消しに係る期間に対し、既に奨励費を支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日より施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 区分の基準 | 対象費目 |
第Ⅰ区分 | 収入額が需要額の1.5倍未満 | ・学校給食費 ・修学旅行費 ・校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの) ・校外活動等参加費(宿泊を伴うもの) ・学用品、通学用品 ・新入学児童生徒学用品、通学用品 ・オンライン学習通信費 |
第Ⅱ区分 | 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 | ・学校給食費 ・修学旅行費 ・校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの) ・校外活動等参加費(宿泊を伴うもの) ・学用品、通学用品 ・新入学児童生徒学用品、通学用品 |
第Ⅲ区分 | 収入額が需要額の2.5倍以上 | ・交流及び共同学習費 |




