○美里町企業版ふるさと応援寄附金実施要綱

令和5年8月18日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町ふるさと応援寄附金条例施行規則(平成21年美里町規則第4号。)第2条第2項第1号に規定する事業の実施に関連した企業版ふるさと応援寄附金について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 規則第2条第2項第1号に規定する美里町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、法人税法(昭和22年法律第28号)第121条に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。

(4) 寄附者 寄附対象事業に対し寄附を行う寄附対象事業者をいう。

(寄附金の申込)

第3条 寄附者が寄附の申込みを行うときは、美里町企業版ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した後、事業費の範囲内で前条の寄附金申込書を提出した寄附者から寄附金を受領するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、事業費が確定した後に、寄附を行った寄附者に対して事業費確定報告書(様式第2号)により通知するものとする。

(受領証の交付)

第5条 町長は、寄附金を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、同府令別記様式第三による受領証を交付するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申込み又は受け入れた寄附金が公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報紙又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附者の同意が得られない場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月18日から施行する。

(令和6年2月26日告示第7号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

画像

画像

美里町企業版ふるさと応援寄附金実施要綱

令和5年8月18日 告示第80号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
令和5年8月18日 告示第80号
令和6年2月26日 告示第7号