○美里町就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和5年10月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付け子ども家庭庁発こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、就学前教育・保育施設の施設整備を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において美里町就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱において使用する用語の例による。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助金の交付対象事業は、国交付要綱6に定める施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。ただし、次に掲げる事業は、補助金交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱8に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が国交付要綱5の新設の項の整備を行ったときは、補助基本額の6分の5を限度として、補助金を交付できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 施設整備(変更)計画書(様式第2号)

(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 見積書(工事実施設計書)

(4) 位置図・配置図・平面図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第6条第3項に規定する補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件は、国交付要綱12(6)に定める条件とする。

(交付指令書)

第7条 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書は、美里町就学前教育・保育施設整備補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)とする。

(補助金交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町就学前教育・保育施設整備補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、美里町就学前教育・保育施設整備補助金取下承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 規則第8条第1項に規定する補助金等変更等承認申請書は、美里町就学前教育・保育施設整備補助金変更交付申請書(様式第7号)とし、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 施設整備(変更)計画書(様式第2号)

(2) 変更申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 見積書(工事変更実施設計書)

(4) 位置図・配置図・平面図(変更に関する図面のみ)

(5) 変更収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 規則第8条第2項に規定する補助金等変更等承認通知書は、美里町就学前教育・保育施設整備補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第8号)とする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた施設整備事業(以下「補助対象事業」という。)に係る工事に着工したときは、速やかに美里町就学前教育・保育施設整備補助金工事着工報告書(様式第9号)に月別工事工程表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、工事進捗状況について、工事を着手した年の12月末日現在の状況における工事進捗状況報告書(様式第10号)を翌年1月10日まで町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書は、美里町就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第11号)とし、同項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支決算書

(2) 配置図・平面図・立面図(事業内容を明らかにした図面)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築検査済証の写し

(5) 施設整備内容を確認できる写真

(6) 領収書の写し又は支払いが確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第12条 町長は、規則第14条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 町長は、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分について補助事業者に返還を命じることができる。

3 町長は、前2項の規定による補助金の返還請求については、美里町就学前教育・保育施設整備補助金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月27日から施行する。

(美里町保育所等整備補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 美里町保育所等整備補助金交付要綱(令和元年美里町告示第59号)

(2) 美里町認定こども園施設整備補助金交付要綱(令和4年美里町告示第78号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前の旧要綱の規定によりなされた申請に対する補助金については、廃止前の旧要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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美里町就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和5年10月27日 告示第95号

(令和5年10月27日施行)