○美里町災害対策本部運営要綱

令和6年3月29日

訓令第3号

美里町災害対策本部運営要綱(平成20年美里町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町災害対策本部条例(平成18年美里町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、美里町災害対策本部(以下「災対本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(災対本部の位置)

第2条 災対本部は、災害の程度により、美里町役場本庁舎又は条例第2条第1項に規定する災害対策本部本部長(以下「本部長」という。)が指定する場所に置くものとする。

2 災害が一定区域に発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、応急対策を図る必要があると認めたときは、現地に条例第4条に規定する現地災害対策本部を設置することができる。

(災対本部の設置及び廃止)

第3条 町長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災対本部を設置し、非常配備体制を指令する。

2 前項の災対本部は、別表第1により編成する。

3 本部長は、災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき又は災害発生後において災害応急対策措置がおおむね完了したと認められるときに災対本部を廃止する。

(災対本部の設置基準)

第4条 前条第1項の規定による災対本部の設置は、次に掲げる基準による。

(1) 気象庁の観測において震度6弱以上の地震が発生したとき。

(2) 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合で被害が甚大と予想される場合

(3) 原子力施設のパラメータ等が施設敷地緊急事態(Site Area Emergency)に相当する緊急時活動レベルに至った場合において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第10条の規定による通報を受けたとき又は全面緊急事態(General Emergency)に相当する緊急時活動レベルに至った場合において、原災法第15条の規定による原子力緊急事態宣言が発出されたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(災対本部の構成)

第5条 災対本部は、本部長、条例第2条第2項に規定する災害対策本部副本部長(以下「副本部長」という。)条例第2条第3項に規定する災害対策本部本部員(以下「本部員」という。)をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、災対本部の事務を統括し、所部の職員を指揮監督する。

3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副本部長に事故があるときは、美里町長の職務を行う者の順位に関する規則(平成18年美里町規則第7号)に規定する者がその職務を行う。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充て、本部長の命を受け、災対本部の事務に従事する。

(2) 総務課町民窓口室長

(3) 南郷病院事務長

(4) 水道事業所長

(5) 会計管理者

(6) 議会事務局長

(7) 教育長

(8) 教育委員会事務局長

(9) 教育総務課長

(10) 農業委員会事務局長

(11) こごた幼稚園長

(12) ふどうどう幼稚園長

(13) なんごう幼稚園長

(14) 小牛田保育所長

(15) なんごう保育園長

(16) 美里町消防団長(以下「消防団長」という。)

(17) 大崎地域広域行政事務組合遠田消防署長(以下「遠田消防署長」という。)

(18) 宮城県遠田警察署長(以下「遠田警察署長」という。)

(19) 前各号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める者

6 前項の本部員が事故その他の事由により災対本部の事務に従事できないときは、本部員があらかじめ指名する職員が当該本部員の職務を代理するものとする。

(災対本部の部の設置)

第6条 条例第3条の規定に基づき、災対本部に次に掲げる部を置く。

(1) 総務部

(2) 民生部

(3) 建設部

(4) 文教部

(5) 実働部

2 部は、別表第1に定める事項を分掌し、これを実施する。

3 部に部長及び副部長を置く。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、部に属する職員を指揮監督する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(災対本部の班の設置)

第7条 部に別表第1に掲げる班を置く。

2 班は、別表第1に定める事項を分掌し、これを実施する。

3 班に班長及び副班長を置く。

4 班長は、本部員の命を受け、班の事務を掌理し、班に属する職員を指揮監督する。

5 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

(災対本部の所掌事項)

第8条 災対本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 非常配備体制の発令及び解除の決定に関すること。

(2) 気象情報及び災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難指示等の発令に関すること。

(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。

(5) 応急対策及び復旧対策に関すること。

(6) 役場業務の継続体制に関すること。

(7) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 他市町村間との相互応援及び自衛隊、公共団体等に対する応援要請に関すること。

(9) 現地災害対策本部に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、災害対策の総括に関すること。

(災害対策本部会議)

第9条 前条に定める所掌事項を協議決定し、その実施を推進するため、災対本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

4 本部員は、災害対策に関し、本部会議に付議する必要があると認める場合は、資料を提示し、本部長に災対本部会議の開催を求めることができる。

5 本部員が本部会議に出席する場合は、必要によりそれぞれの所掌事項に関する次に掲げる資料を提出しなければならない。

(1) 災害及び被害の状況

(2) 応急活動及び措置内容

(3) 住民、関係機関等に対する指導又は連絡調整事項

(4) 今後の応急対策及び復旧対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長が指示する事項

6 本部長及び本部員は、必要により各関係機関又は所属職員を会議に出席させることができる。

(災対本部の事務局)

第10条 災対本部の事務局は、防災管財課に置く。

(緊急措置)

第11条 緊急を要する事態が発生し、指示を受ける時間的余裕がない場合は、現場職員の判断により必要な措置を講じ、事後に各災対部長へ報告する。

(非常配備体制解除後の措置)

第12条 災対部長は、非常配備体制の解除後においても情報の収集、災害応急対策等について、災対総務部長を通じて本部長に報告する。

2 災対総務部長は、前項の状況について、随時県に通報する。

(関係機関への協力要請)

第13条 本部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(自衛隊への派遣要請)

第14条 災対部長は、自衛隊を派遣する必要があると認めた場合は、直ちに災対総務部長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が自衛隊の派遣要請を決定したときは、直ちに宮城県知事に対し、派遣を要請するものとする。

(職員の配置)

第15条 課長等は、毎年4月1日を基準として美里町災害対策本部組織体制表(別記様式)を作成し、同月末日まで(4月2日以降に人事異動があった場合は、その日から14日以内)に防災管財課長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、第3条第1項の規定に基づき、前項の従事職員を配置する。

(職員の招集)

第16条 町長は、夜間、休日等において災対本部を設置する必要があると認めるときは、全職員を招集する。ただし、第4条第1項第1号の規定により災対本部が設置したときは、招集指令を待たず参集し、所属長の指示を受ける。

(招集免除者)

第17条 職員のうち、次に掲げる者は、招集を免除する。

(2) 美里町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(平成20年美里町条例第7号)第2条の規定による休業の承認を受けた職員

(3) 出張等による業務で研修中にある職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、病気その他特別の理由があって所属長がやむを得ないと認める職員

(招集発令の内容)

第18条 本部員は、次に掲げる事項を付して招集を伝達する。

(1) 招集の場所及び参集方法

(2) 服装及び携行品等

(3) その他必要と認める事項

2 招集発令の伝達は、各課等の緊急連絡網等により行う。

(警戒本部の設置及び廃止)

第19条 災対本部を設置するまでに至らないと認めるときは、警戒配備体制により警戒本部を設置することができる。

2 前項の警戒本部は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地震災害

区分

本部体制

本部長

参集範囲

警戒配備(0号)

警戒本部

防災管財課長

別表第2に定める職員とし、その他の職員は自宅待機とする。

特別警戒配備(1号)

特別警戒本部

副町長

特別警戒配備(2号)

特別警戒本部

町長

(2) 風水害等災害

区分

本部体制

本部長

参集範囲

警戒配備(0号)

警戒本部

防災管財課長

別表第2に定める職員とし、その他の職員は自宅待機とする。

特別警戒配備(1号)

特別警戒本部

副町長

特別警戒配備(2号)

特別警戒本部

町長

(3) 原子力災害

区分

本部体制

本部長

参集範囲

警戒配備(1号)

警戒本部

町長

別表第2に定める職員とし、その他の職員は自宅待機とする。

特別警戒配備(2号)

特別警戒本部

町長

3 部長等は、必要があると認めるときは、警戒本部の設置を要請することができる。

4 警戒本部は、災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき又は災害発生後において災害応急対策措置が概ね完了したと認められるときに廃止する。

(記録)

第20条 災対部長は、各種指示事項、報告等の受理及び伝達に当たっては、これをすべて記録し、及び保存する。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月4日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第3条関係)

災害対策本部組織事務分掌

(1) 災対本部(非常配備体制)

構成員

部名

構成行政組織等名

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

防災管財課長

総務課長

企画財政課長

まちづくり推進課長

税務課長

町民生活課長

産業振興課長

建設課長

下水道課長

健康福祉課長

長寿支援課長

子ども家庭課長

総務課町民窓口室長

南郷病院事務長

水道事業所長

会計管理者

議会事務局長

教育長

教育委員会事務局長

教育総務課長

農業委員会事務局長

こごた幼稚園長

ふどうどう幼稚園長

なんごう幼稚園長

小牛田保育所長

なんごう保育園長

消防団長

遠田消防署長

遠田警察署長

総務部

防災管財課

総務課

企画財政課

まちづくり推進課

税務課

会計課

議会事務局

総務課町民窓口室

民生部

健康福祉課

町民生活課

長寿支援課

子ども家庭課

小牛田保育所

なんごう保育園

小牛田児童館

南郷児童館

南郷病院

建設部

建設課

水道事業所

下水道課

産業振興課

農業委員会

文教部

教育総務課

こごた幼稚園

ふどうどう幼稚園

なんごう幼稚園

実働部

大崎地域広域行政事務組合遠田消防署

宮城県遠田警察署

美里町消防団

美里町交通安全指導員

美里町防犯実働隊

(2) 総務部

構成員

班名

行政組織

分掌事務

部長

防災管財課長

副部長

総務課長

本部員

企画財政課長

まちづくり推進課長

税務課長

会計管理者

議会事務局長

総務課町民窓口室長

防災班

防災管財課1

総務課町民窓口室

1 本部運営の総合調整に関すること。

2 災害対策に関すること。

3 本部指揮命令伝達に関すること。

4 本部会議に関すること。

5 気象・災害情報の収集及び伝達に関すること。

6 防災行政無線に関すること。

7 町内全域の被害状況の総括取りまとめに関すること。

8 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

9 関係協力機関との連絡調整に関すること。

10 消防に関すること。

11 交通安全に関すること。

12 防犯に関すること。

13 原子力災害に係る通信連絡設備に関すること。

14 放射性物質及び放射線防護資機材に関すること。

15 原子力災害合同対策協議会の運営への協力及び同協議会における協議に関すること。

16 原子力事業者との連絡調整に関すること。

17 原子力災害に係る住民等の屋内退避、避難に関すること。

18 各種制限措置の解除に関すること。

19 原子力事故に係る損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。

20 原子力災害時に係るオフサイトセンター派遣要員に関すること。

自主防災組織班

まちづくり推進課1

1 行政区の被害状況取りまとめに関すること。

2 行政区に対する支援に関すること。

総務班

総務課1

1 他部との調整に関すること。

2 災害対策に従事する職員に関すること。

3 各部の人員調整に関すること。

4 受援に関すること。

企画班

防災管財課2

1 災害復興計画策定に関すること。

2 町内建築物の災害復旧支援に関すること。

3 相談・支援窓口の設置に関すること。

4 災害用資機材等の調整に関すること。

5 仮設住宅の調整に関すること。

6 被災者生活再建支援法に関すること。

7 庁舎及び庁舎内施設の保全に関すること。

広報班

総務課秘書室1

1 部内での被害状況等の記録に関すること。

2 災害関係の広報活動に関すること。

3 災害支援等の情報伝達に関すること。

4 災害の視察及び見舞い者の接遇に関すること。

5 本部長の秘書に関すること。

6 報道機関との連絡調達に関すること。

情報班

総務課2

1 電算システムの保全に関すること。

2 通信環境に関すること。

物資管理班

企画財政課

1 災害対策の予算に関すること。

2 支援物資等の収受及び保管に関すること。

調査班

税務課1

1 公共施設以外の被害状況調査及び取りまとめに関すること。

2 り災証明及び被災証明に関すること。

3 町税等の減免措置に関すること。

輸送班

税務課2

1 災害復旧用資機材の輸送に関すること。

2 支援物資等の輸送に関すること。

3 原子力災害に係る緊急輸送に関すること。

経理班

会計課

1 災害関係の経理(予算課で執行するものを除く。)に関すること。

2 見舞金、義援金の受付・収納に関すること。

連絡調整班

総務課3

総務課秘書室2

1 住民等からの問合せに関すること。

2 支援活動状況の報告に関すること。

3 その他救出・救援の報告に関すること。

コミュニティ施設班

まちづくり推進課2

議会事務局

1 施設利用者等の避難誘導に関すること。

2 所管施設の被害状況確認に関すること。

3 ボランティアセンター開設準備に関すること。

4 所管施設の災害復旧に関すること。

5 避難所開設準備に関すること。

(3) 民生部

構成員

班名

行政組織

分掌事務

部長

健康福祉課長

副部長

町民生活課長

本部員

長寿支援課長

子ども家庭課長

南郷病院事務長

小牛田保育所長

なんごう保育園長

避難所運営班

長寿支援課1

1 避難所の運営に関すること。

2 被災者支援に関すること。

町民班

町民生活課1

1 安否情報の確認に関すること。

2 被災外国人の支援に関すること。

衛生班

町民生活課2

1 被災地及び避難所の防疫対策に関すること。

2 環境衛生の保持に関すること。

3 災害による死体の収容等に関すること。

4 廃棄物等の収集対策に関すること。

5 屎尿処理対策に関すること。

6 その他公害防止対策に関すること。

7 愛玩動物の保護に関すること。

8 原子力災害に係る緊急時モニタリングに対する協力に関すること。

9 放射性汚染物の除去及び除染作業に対する協力に関すること。

10 飲料水、飲食物の摂取制限に関すること。

救護班

健康福祉課1

1 医療機関との連絡調整に関すること。

2 被災者等の救護に関すること。

3 被災者等の精神的なケアに関すること。

4 医療物資の調達に関すること。

5 応急救護所の運営に関すること。

6 食品衛生の保持に関すること。

7 原子力災害に係る緊急時医療活動に対する協力に関すること。

支援班

健康福祉課2

1 部内での被害状況等の記録に関すること。

2 日赤との連絡調整に関すること。

3 被災者等の食料調達及び配布に関すること。

4 支援物資等の配布に関すること。

5 災害ボランティア活動の支援に関すること。

6 仮設住宅建設計画に関すること。

7 災害救助法の適用等に関すること。

避難行動要支援者対策班

長寿支援課2

1 避難行動要支援者等の支援に関すること。

2 民生委員との連絡調整に関すること。

3 所管施設利用者の避難誘導に関すること。

4 所管施設の被害状況確認に関すること。

5 所管施設の災害復旧に関すること。

保育対策班

子ども家庭課

小牛田児童館

南郷児童館

小牛田保育所

なんごう保育園

1 保育園等の避難誘導及び救護対策に関すること。

2 保育園児等の被害状況の確認に関すること。

3 施設の被害状況の確認に関すること。

4 保育園児等の保護対策に関すること。

5 留守家庭児童保育所児童の避難誘導及び救護対策に関すること。

6 所管施設の被害状況確認に関すること。

7 所管施設の災害復旧に関すること。

8 園児、児童館の児童の屋内退避に関すること。

(4) 建設部

構成員

班名

行政組織

分掌事務

部長

建設課長

副部長

水道事業所長

本部員

下水道課長

産業振興課長

農業委員会事務局長

建設班

建設課1

1 道路、橋梁、河川、堤防等等公共土木施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 急傾斜地等の巡回及び災害対策に関すること。

3 仮設住宅建設整備に関すること。

4 公共土木施設等の被害状況調査に関すること。

5 水防対策に関すること。

6 その他の災害復旧に対する支援に関すること。

施設管理班

建設課2

1 部内での被害状況等の記録に関すること。

2 関係機関との連絡調整に関すること。

3 災害復旧協力団体との連絡調整に関すること。

上水道対策班

水道事業所1

1 上水道施設等の被害状況等の記録に関すること。

2 利用者への広報周知に関すること。

3 被災地支援に関すること。

4 関係機関との連絡調整に関すること。

下水道対策班

下水道課1

1 下水道施設等の被害状況等の記録に関すること。

2 利用者への広報周知に関すること。

3 被災地支援に関すること。

4 関係機関との連絡調整に関すること。

上水道施設復旧班

水道事業所2

1 上水道施設等の復旧資機材の調達に関すること。

2 災害復旧計画策定に関すること。

3 施設の災害復旧に関すること。(応急復旧も含む)

下水道施設復旧班

下水道課2

1 下水道施設等の復旧資機材の調達に関すること。

2 災害復旧計画策定に関すること。

3 施設の災害復旧に関すること。(応急復旧も含む)

給水対策班

水道事業所3

1 被災地域の給水対策に関すること。

2 給水計画の策定に関すること。

3 非常用浄水機運用に関すること。

4 原子力災害に係る飲料水の摂取制限地域に対する給水対策に関すること。

5 水道水のモニタリング検査に関すること。

産業班

産業振興課1

農業委員会

1 所管施設等の被害状況の取りまとめに関すること。

2 農業関係団体との連絡調整に関すること。

3 農作物及び農業用施設の災害復旧支援に関すること。

4 所管施設の災害復旧に関すること。

5 農作物の収穫及び出荷制限に関すること。

商工観光班

産業振興課2

1 所管施設等の被害状況の取りまとめに関すること。

2 商工業の被害状況の確認に関すること。

3 観光施設及び利用者等の被害状況の確認に関すること。

4 観光客及び利用者の避難誘導に関すること。

5 観光客等の応急支援に関すること。

6 商工・観光関係団体との連絡調整に関すること。

7 所管施設の災害復旧に関すること。

(5) 文教部

構成員

班名

行政組織

分掌事務

部長

教育長

副部長

教育委員会事務局長

本部員

教育総務課長

こごた幼稚園長

ふどうどう幼稚園長

なんごう幼稚園長

学校支援班

教育委員会1

こごた幼稚園

ふどうどう幼稚園

なんごう幼稚園

1 園児児童生徒の避難誘導に関すること。

2 園児児童生徒の一時保護に関すること。

3 被災者の応急救護等に関すること。

4 人的被害状況の取りまとめに関すること。

5 保護者等の連絡調整に関すること。

6 園児児童生徒の支援に関すること。

7 関係機関との連絡調整に関すること。

8 教育活動の復興対策に関すること。

9 学校施設の被害状況確認に

関すること。

10 園児児童生徒の屋内退避

に関すること。

学校施設班

教育委員会2

町立小中学校

1 部内での被害状況等の記録に関すること。

2 学校施設の応急対策に関すること。

3 学校施設の災害復旧に関すること。

4 給食施設の被害状況確認に関すること。

5 避難所開設準備に関すること。

6 給食施設の復旧対策に関すること。

社会教育施設班

教育委員会3

1 施設利用者等の避難誘導に関すること。

2 所管施設の被害状況の取りまとめに関すること。

3 被災者の応急救護等に関すること。

4 所管施設の災害復旧に関すること。

(6) 実働部

構成員

班名

行政組織

分掌事務

部長

遠田消防署長

遠田警察署長

副部長

消防団長

災害対策班

大崎地域広域行政事務組合遠田消防署

宮城県遠田警察署

美里町消防団

1 消火活動に関すること。

2 人命の救助、救護に関すること。

3 行方不明者等の捜索に関すること。

4 人的被害状況の取りまとめに関すること。

5 各種情報の収集に関すること。

交通安全班

宮城県遠田警察署

美里町交通安全指導員

1 交通整理に関すること。

2 避難に伴う交通誘導に関すること。

3 支援物資搬送に伴う交通誘導に関すること。

4 交通規制に伴う交通誘導に関すること。

防犯班

宮城県遠田警察署

美里町防犯実働隊

1 災害に乗じた犯罪の防止に関すること。

別表第2(第19条関係)

警戒配備体制

(1) 地震災害の警戒配備体制

区分

配備基準

配備内容

本部体制

参集範囲

警戒配備

0号

・町内に地震が発生し、特に防災管財課長が必要と認めたとき。

特に関係のある課(所等)の所要人員で、災害に関する情報の収集及び連絡活動が円滑に行える体制とする。

警戒本部

各課配備担当職員

特別警戒配備

1号

・町内で震度5弱の地震が観測されたとき。

・その他特に副町長が必要と認めたとき。

関係課(所等)長及び関係課(所等)の所要人員で、災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により特別警戒本部の設置に移行できる体制とする。

特別警戒本部

関係課(所等)長、配備担当職員

2号

・町内で震度5強の地震が観測されたとき。

・その他特に町長が必要と認めたとき。

関係課(所等)長及び関係課(所等)の所要人員で、災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる体制とする。

特別警戒本部

関係課(所等)長、配備担当職員

備考1 週休日及び休日並びに勤務時間外における配備体制については、課(所等)長が災害の態様等を勘案の上、その内容を決める。

備考2 災害応急対策が概ね完了し、災害復旧について協議する必要があると認める場合は、災害復旧本部又は災害応急対策連絡会議に移行することができる。

備考3 地震については、配備基準の震度をもって警戒配備が設置されることから、配備担当職員は参集する。

備考4 特別警戒配備(2号)が発令された場合は、被害状況を迅速に把握する。

(2) 風水害等災害の警戒配備体制

区分

配備基準

配備内容

本部体制

参集範囲

警戒配備

0号

・東部大崎(美里町)に大雨、洪水等の注意報・警報又は土砂災害警戒情報が発表され、町内に災害の発生が予想されるとき、若しくは町内に災害が発生したとき。

・その他特に防災管財課長が必要と認めたとき。

特に関係のある課(所)の所要人員で、災害に関する情報の収集及び連絡活動が円滑に行える体制とする。

警戒本部

各課配備担当職員

特別警戒配備

1号

・東部大崎(美里町)に大雨、洪水等の警報又は土砂災害警戒情報が発表され、広範囲にわたる災害の発生が予想されるとき。

・町内に被害が発生したとき。

・台風による災害が予想されるとき。

・大雨・暴風・暴風雪・大雪の特別警報が発表されたとき。

・その他特に副町長が必要と認めたとき。

関係課(所等)長及び関係課の所要人員で、災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により特別警戒本部の設置に移行できる体制とする。

特別警戒本部

関係課(所等)長、配備担当職員

2号

・東部大崎(美里町)に大雨、洪水等の警報又は土砂災害警戒情報が発表され、広範囲かつ大規模な災害の発生が予想されるとき。

・広範囲にわたる被害が発生したとき。

・その他特に町長が必要と認めたとき。

関係課(所等)長及び関係課の人員で、災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる体制とする。

特別警戒本部

関係課(所等)長、配備担当職員

備考1 週休日及び休日並びに勤務時間外における配備体制については、課(所等)長が災害の態様等を勘案の上、その内容を決める。

備考2 災害応急対策が概ね完了し、災害復旧について協議する必要があると認める場合は、災害復旧本部又は災害応急対策連絡会議に移行することができる。

備考3 大雨、洪水等による警戒本部等の設置については、本部からの指示により関係課(所等)を通じ、各防災関係機関に伝達するものとする。

備考4 特別警戒配備(2号)が発令された場合は、被害状況を迅速に把握する。

(3) 原子力災害の警戒配備体制

区分

配備基準

配備内容

本部体制

参集範囲

原子力災害警戒配備

1号

事故故障の発生、又はそれに先行する事象に係る通報を受けた場合

災害に関する情報収集、通報連絡及び広報を行う。

警戒本部

各課配備担当職員

原子力災害特別警戒配備

2号

原子力施設のパラメータ等が警戒事態(Alert)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合等(原子力発電所のモニタリングポスト又は原子力発電所周辺地域における県のモニタリングステーション等によって1μSv/h以上の放射線量率が検出された場合を含む。)

災害に関する情報収集、通報連絡及び緊急事態応急対策の準備等を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる体制をとる。

特別警戒本部

関係課(所等)長、配備担当職員

備考1 週休日及び休日並びに勤務時間外における配備体制については、課(所等)長が災害の態様等を勘案の上、その内容を決める。

備考2 災害応急対策が概ね完了し、災害復旧について協議する必要があると認める場合は、災害復旧本部又は災害応急対策連絡会議に移行することができる。

備考3 警戒本部等の設置については、本部からの指示により関係課(所等)を通じ、各防災関係機関に伝達するものとする。

備考4 特別警戒配備が発令された場合は、被害状況を迅速に把握する。

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美里町災害対策本部運営要綱

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年10月1日施行)