○美里町職員のコンプライアンスに関する規程

令和6年9月20日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務上必要な事項、職員が日々の職務で意識しなければならない事項等をまとめることにより、職員による違法行為、不注意等に起因する事務処理ミス等の不祥事の発生を防止し、もって町民に信頼される町政を確立することを目的とする。

(法令遵守の徹底)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、法令等に基づき公平・公正であることが求められていることを理解し職務を行わなければならない。

2 職員は、職場において法令違反行為等を認識したときは、美里町職員等の公益通報の処理に関する要綱(平成29年美里町訓令第3号)に基づき、公益通報を行うものとする。

(服務規律等の徹底)

第3条 職員は公共の利益のため、全力で職務に専念しなければならない。

2 職員は、公務の信用を常に意識し、職務や地位を私的利益のために利用してはならない。

3 職員は、事務の執行にあたっては、前例踏襲に陥ることなく、常に根拠となる法令等を確認し、十分に理解した上で職務を行うよう努めなければならない。

(情報管理の徹底)

第4条 職員は、町民等の個人情報を扱う際に、法令に基づくことを常に意識して業務を行わなければならない。

2 職員は、個人情報の紛失や漏えい等の事故を起こさないよう、取扱い及び管理の徹底に努めなければならない。

(ハラスメントの防止)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳及び人格等を不当に傷つけることを認識し、該当する言動、与える影響について理解し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(コンプライアンス通報窓口の設置)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、公益通報、ハラスメントその他コンプライアンスの違反に関する通報に係る受付又は相談窓口(以下「コンプライアンス通報窓口」という。)を外部に設置することができる。

2 コンプライアンス通報窓口は、通報された案件について、報告書を作成し、町長に提出するものとする。

(不当要求行為への対応)

第7条 職員は、要望、苦情等が暴力や脅迫など不当な手段によって職務を強要するなどの不当要求行為等に該当する場合は、上司に報告を行い、報告を受けた上司は、組織的対応を行うとともに、適切に対処し、適正な事務執行に努めるものとする。

(コンプライアンスに違反した者に対する懲戒処分等)

第8条 職員は、この規程に反する行為を行ったときは、美里町職員の懲戒処分等に関する規程(平成21年美里町訓令第11号。以下「懲戒処分規程」という。)の規定により、同規程別表に掲げる処分等の対象となることを理解し、職務を行わなければならない。

2 懲戒処分規程別表に掲げる処分の種類については、その行為の悪質性、再犯性が認められる場合は、より重い懲戒処分等の対象となるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員のコンプライアンスについて必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

美里町職員のコンプライアンスに関する規程

令和6年9月20日 訓令第12号

(令和6年10月1日施行)