○美里町訪問型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
令和6年11月22日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美里町告示第7号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、訪問型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 訪問型サービス・活動A 実施要綱第4条第1号アに規定する訪問型サービス・活動Aをいう。
(2) 事業者 訪問型サービス・活動Aを行う者として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者をいう。
(基本方針)
第3条 訪問型サービス・活動Aは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活援助等を行うものでなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者)
第4条 事業者は、当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者及びサービス提供責任者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第5条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者又は実施要綱第4条第1号アに規定する介護予防訪問サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業又は介護予防訪問サービス事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第6条 美里町介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年美里町告示第8号)第8条から第26条まで、第28条から第42条まで及び第60条の規定は、訪問型サービス・活動Aについて準用する。この場合において、これらの規定中「指定介護予防訪問サービス事業者」とあるのは「事業者」と、「介護予防訪問サービス」とあるのは「サービス」と、「指定介護予防訪問サービス事業所」とあるのは「事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「訪問型サービス・活動A従業者」と、「第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。」とあるのは「第4条に規定するサービス提供責任者をいう。」と、「第4条に規定する基本方針」とあるのは「第3条に規定する基本方針」と、「指定介護予防訪問サービス事業者及び指定介護予防通所サービス事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービス・活動Aの人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。