○美里町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく妊婦等包括相談支援事業を実施するにあたり、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(実施体制)

第3条 妊婦等包括相談支援(以下「相談支援」という。)は、美里町こども家庭センター等において、保健師等の専門職員(以下「専門職」という。)が実施する。

(実施時期)

第4条 省令第1条の32の9第1項に規定する相談支援を行う適当な時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 出産前 妊娠8か月を目安とした時期

(2) 出産後 生後4か月頃までの期間

2 前項の規定に関わらず、相談支援は対象者の希望や客観的な状況等により、随時かつ継続的に実施するものとする。

(実施方法)

第5条 相談支援は、原則として面談により行うものとする。

2 出産前の時期に行う相談支援については、妊婦を対象としたアンケートの実施又は電話により行うものとする。ただし、その内容から面談を希望する者及び妊婦の状況等から面談が必要と町長が認める者については、面談を実施するものとする。

(記録の管理)

第6条 町長は、対象者から提出された資料、相談記録等を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 事業をより効率的かつ効果的に実施していくため、美里町妊婦のための支援給付事業実施要綱(令和7年美里町告示第41号)による申請者からの関係機関との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と面談等の相談記録等を共有し、連携のうえ事業を実施するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(美里町伴走型相談支援事業実施要綱の廃止)

2 美里町伴走型相談支援事業実施要綱(令和5年美里町告示第58号)は、廃止する。

美里町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)