○中土佐町上ノ加江支所処務規程
平成18年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 中土佐町上ノ加江支所(以下「支所」という。)における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この訓令の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 支所においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
庶務
(1) 財務に関すること。
(2) 文書の処理、編纂及び公印に関すること。
(3) 統計、調査及び広報に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(5) その他、他の事務に属しないこと。
戸籍住民基本台帳事務
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 身分及び印鑑に関すること。
(3) 犯罪に関すること。
(4) 埋火葬に関すること。
(5) 人口動態調査及び相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に関すること。
(6) 転入、転出に関すること。
衛生・社会福祉事務
(1) 母子手帳に関すること。
(2) 保健衛生の実行行為に関すること。
(3) 社会福祉に関すること。
会計事務
手数料・使用料その他現金収入等に関すること。
厚生・年金事務
(1) 厚生に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 民生委員に関すること。
(職制)
第3条 支所に、支所長1人及び所員若干人を置く。
2 支所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 所員は、支所長の命を受けて所務に従事する。
(代決)
第4条 支所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所員の町内出張に関すること。
(2) 宿日直、出勤簿及び当直日誌に関すること。
(3) 物品の出納管理に関すること。
(4) 業務用軽自動車及び自転車の管理に関すること。
(5) 支所に属する営造物の管理及び取締りに関すること。
(6) 公簿、公文書、図面及び登録印鑑に関する文書の閲覧、謄本及び抄本の交付に関すること。
(7) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。
(8) 他の団体若しくは個人に対して発送する照会、通知督促又は回答に関すること。
(9) 発送書類(国又は県に対するものを除く。)又は定例による受理書類の不備訂正に関すること。
(10) 定例又は軽易な各種証明に関すること。
(11) 軽易な供覧書類の処理に関すること。
(12) 認定による書類の処理に関すること。
(13) 誤送による書類の処理に関すること。
(14) 文書の完結に関すること。
(15) 軽易な広報活動に関すること。
(16) 主務事務について関係者の出頭を求めること。
(17) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の届出の受理に関すること。
(18) 人口動態調査及び相続税法第58条第1項の報告に関すること。
(19) 犯罪者、成年被後見人、被保佐人及び破産者に関すること。
(20) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(21) 使用料、手数料その他収納に関すること。
(22) 各種文書の配布及び処理に関すること。
(23) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でなく、副町長、町民環境課長又は他の課長の専決事項でなく、全く疑義及び自由裁量の余地のない軽易なもの
(その他)
第5条 この訓令の定めるもののほか、支所の事務処理、服務その他事務の執行については、中土佐町役場処務規程(平成18年中土佐町訓令第1号)に定める事務処理、服務その他事務の執行の例による。
2 支所長は、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、町民環境課長の決裁を経た上でこれを処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年8月24日から適用する。