○中土佐町長の職務を代理すべき職員を定める規則
平成18年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、中土佐町課設置条例(令和2年中土佐町条例第19号)に規定する課の長であって、次条の規定により上席であるものとする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長を第1上席とする。
(2) 総務課長に事故があるとき、又は総務課長が欠けたときは、級、号給の上位者を上席とする。
(3) 前号の規定による級、号給に同順位者があるときは、年齢の多い者を上席とする。
(4) 前号の規定によりなお決定できないときは、同順位者にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(中土佐町収入役の職務を代理すべき出納員の席次に関する規則の廃止)
2 中土佐町収入役の職務を代理すべき出納員の席次に関する規則(平成18年中土佐町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成26年2月21日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。