○中土佐町長職務執行者の公印を定める規則
平成18年1月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 町長職務執行者の公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用範囲、管守者及び個数は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 個数 |
中土佐町長職務執行者之印 |
| 古印体 | たて18mm よこ18mm | 総務課長 町民環境課長 地域振興課長 上ノ加江支所 税務課 | 各1 |
中土佐町長職務執行者代理之印 |
| 古印体 | たて18mm よこ18mm | 総務課長 | 1 |
町民環境課長 | 2 | ||||
地域振興課長 | 1 |
(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、中土佐町公印規程(平成18年中土佐町訓令第8号)の例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。

