○中土佐町情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、町が保有する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第5号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第6号)
(4) 公文書の存否の応答を拒否するとき 公文書存否応答拒否通知書(様式第7号)
(5) 公文書が存在しないとき 公文書不存在非公開決定通知書(様式第8号)
(公文書の公開の方法等)
第7条 条例第10条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定を受けたものは、公文書の閲覧、写しの交付又は視聴取は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴取をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き公文書1件名について1部とする。
(写しの交付等に要する費用)
第8条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に定める公文書の写しの作成に要する費用は、中土佐町手数料条例(平成18年中土佐町条例第61号)別表その他の部に定める手数料の額とし、当該公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金に相当する額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる経済的困難その他の理由がある者
(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第15号)
(2) 審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第16号)
(1) 情報公開の請求の状況
(2) 情報公開・非公開の状況
(3) その他必要な事項
2 前項の公表は、中土佐町広報等への掲載により行うものとする。
(その他)
第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
















