○中土佐町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年1月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中土佐町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、中土佐町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第18条の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。
(2) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(3) 公文書 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書のうち、同条例第10条各項に規定する公開決定等に係る公文書をいう。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第18条第1項に規定する諮問に関する事項
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は同法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3) 中土佐町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年中土佐町条例第2号)第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(4) 中土佐町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年中土佐町条例第3号)第45条の規定による諮問に応じ、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項及び第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(審査会)
第5条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決することができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は公開しない。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めたときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(諮問庁への意見)
第14条 審査会は、第4条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、諮問庁に意見を述べることができる。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中土佐町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行前に旧条例第29条第1項の規定により中土佐町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問については、この条例の施行後も、なお従前の例による。