○中土佐町印鑑条例施行規則
平成18年1月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町印鑑条例(平成18年中土佐町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の住民票を所管する課又は上ノ加江支所に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民票と照合確認し、これを受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。
(回答書の持参期限)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。
(印鑑登録原票の再製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は汚損、き損等により証明の作成に支障を来すときは、印鑑登録原票を再製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(申請書の自署)
第8条 印鑑登録に関する申請書は、申請人、保証人及びその他の関係者がすべて自署し、これに押印しなければならない。自署できない者は、その事由を記して代書せしめ、代書者は申請書の末尾に署名押印しなければならない。
(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録廃止届 様式第1号
(2) 照会、回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票確認票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票 削除された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則中相当する規定があるものは、この規則によってなされたものとみなす。
附則(令和元年12月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則中相当する規定があるものは、この規則によってなされたものとみなす。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。





