○中土佐町立集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立集会施設の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、町長が定める期間内に集会施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 条例第11条に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 役員の名簿
(2) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定)
第5条 指定管理者は、町長と集会施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者が行う業務の範囲に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 事業実績報告書に添付する関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支精算書(様式第5号)
(2) 利用実績調書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。





