○中土佐町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成18年1月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定及び中土佐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年中土佐町条例第37号)に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部に違反及び法第30条から第38条の規定に違反したときは、別表に規定する基準に基づき、当該職員に対して懲戒処分を行うものとする。

2 前項に規定する懲戒処分基準は、懲戒処分の対象となる非違行為における標準的な処分例(以下「標準例」という。)であり、具体的な処分量定を決定するに当たっては、次条及び第4条の規定を勘案して決定するものとする。

3 職員の行為が非違行為に該当する場合であって、第1項に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(指導上の措置)

第3条 前条第1項に規定する別表の非違行為の程度が極めて軽微な場合等は、次に掲げる指導上の措置をとるものとする。

(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意

(2) 厳重注意 任命権者が口頭により行う注意

(3) 口頭注意 所属長が口頭により行う注意

(加重又は軽減)

第4条 第2条第2項に規定する標準例については、次に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することができる。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責又は職務の内容及びその職責又は職務の内容との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

(8) その他個別の事案の内容により考慮すべき事項

(懲戒処分等審査委員会)

第5条 任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分等について調査及び審議を行い、意見を述べさせるため、中土佐町懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分等の対象となるべき事由の存否等について調査し、前条に規定する基準等に基づき処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査委員会は、職員の行為が懲戒事由等に該当する場合であっても、その情状によっては、前条に規定する基準等にかかわらず、当該基準等に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(懲戒処分の手続)

第6条 任命権者が懲戒処分を行うに当たっては、前条に規定する審査委員会の意見を聴いて、任命権者が決定する。

(審査委員会の組織)

第7条 審査委員会は副町長、教育長、総務課長及び町長が指名する参事、課長等をもって組織する。

2 委員長及び委員は、町長が任命するものとする。

(委員長)

第8条 委員長は、審査委員会の事務を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第10条 審査委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分等の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(職員の義務)

第11条 職員は自己及び他の職員の行為が町に損害を与え、法第29条第1項各号の規定に違反すると認知した場合、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項により職員から報告を受けた場合は、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(委員の服務)

第12条 審査委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第13条 審査委員会の庶務は、総務課人事給与係において処理する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(中土佐町職員休職規程の廃止)

2 中土佐町職員休職規程(平成19年中土佐町訓令第15号)は、廃止する。

(中土佐町職員休職規程の廃止に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の際現に廃止前の中土佐町職員休職規程の規定に基づいて行われた休職の取扱いの措置については、中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則(令和3年中土佐町規則第18号)の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

懲戒処分基準表

事由区分

処分基準

服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

争議行為及びこれに類する行為

30分未満

要請受任参加

戒告又は(訓告)

教唆・煽動

減給又は戒告

暴力行為

免職又は停職・減給・戒告

30分以上

要請受任参加

減給又は戒告

教唆・煽動

停職又は減給・戒告

暴力行為

免職又は停職・減給・戒告

地方公務員法第30条から第38条の規定に違反

免職又は停職・減給・戒告

交通事故

致死

飲酒・無免許

免職

速度違反(25km以上超過)

免職

ひき逃げ・当て逃げ

免職

傷害(重傷・軽傷)

飲酒・無免許

免職又は停職

速度違反(25km以上超過)

免職又は停職

ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

物損

飲酒・無免許

免職又は停職

速度違反(25km以上超過)

免職又は停職

ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

自損又は無傷

飲酒・無免許

免職又は停職

速度違反(25km以上超過)

ただし、高速道路は30km以上超過

減給又は戒告

その他の違反

減給又は戒告・(訓告)

交通違反

飲酒運転

飲酒運転をした場合

免職又は停職

飲酒運転の容認等(飲酒運転をしていることを知りながら同乗した場合など)

停職又は免職

自転車による飲酒運転

減給・戒告

無免許運転・速度超過

無免許運転をした場合

停職

速度超過(50km以上)

減給

速度超過(30km(高速40km)以上50km未満)

戒告

その他の違反等(上記以外の違反等の処分の基準は次の違反点数(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定める違反行為に付する基礎点数等)とする)

違反点数21点以上

免職又は停職

違反点数13点以上20点以下

停職

違反点数9点以上12点以下

減給

違反点数6点以上8点以下

戒告

公金・財産等

町有財産への損害

過失

戒告

職務怠慢

停職又は減給・戒告

故意

停職又は免職

職務上において、公金及び財産等の取扱いによる町への損害を与えた場合

不正取得

免職又は停職・減給・戒告

窃取・詐取

免職

横領

停職又は免職

背任

停職又は免職

収賄

停職又は免職

私行

信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの

停職又は減給・戒告

信用失墜行為で刑事責任を伴うもの

免職又は停職

監督責任

監督責任 部下の私行に係るもの

訓告

部下の職務に係るもの

減給又は戒告

前記以外の法令違反

免職又は停職・減給・戒告

(1) 基準表にかかわらず、その事案により諭旨退職とすることができるものとする。

(2) 上席職員が違法行為を認知しておきながら容認した場合は、同等の処分とする。

(3) 公務上の事故に関する損害賠償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8で定めるところによる。

(4) 職員は公私を問わず交通事故及び交通違反(交通三悪)を起こしたときは速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

中土佐町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成18年1月1日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)