○中土佐町職員倫理条例

平成18年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、町政の公正かつ民主的な運営に資することを目的とし、職員が目的達成に向けて、常に自覚し、認識しなければならない倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この条例において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する者(同条第2項の規定により権限を委任された者及び特別職職員を選任し、又は任命した者を含む。)をいう。

(基本的心構え)

第3条 職員は、共に第1条の目的を達成するために努力しなければならない。

2 職員は、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならず、自己の職務に利害関係のある者との接触についても、町民の疑惑を招くことのないよう留意しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、町民全体の奉仕者であることを深く自覚し、自らを厳しく律することによって、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての人格と倫理の高揚に努めるとともに、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為の要求があったときは、これを拒否しなければならない。

3 職員は、職務を通じ金品及びそれに類するものを授受してはならない。

4 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるとき、又はそのような行為を求める要求があったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

5 所属長は、部下の行動に常に注意を払うとともに把握に努めなければならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、公正かつ適正な町政運営を図るために、その職務の重要性を自覚し、率先垂範をして行動するとともに、部下職員の公正な服務の確保に努め、適切に指導監督をしなければならない。

2 管理職員は、部下職員から前条第3項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前条第4項に規定する報告を受けた場合において、当該報告の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められるときは、町長及び任命権者に通知しなければならない。

4 所属長は、公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為又は前条第2項の行為を求める要求を受けたときは、町長及び任命権者に通知しなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、自ら公務員倫理を確立し、法令遵守体制の確立及び公正な職務の確保に資するよう、職員への研修の実施、町民への啓発及び本町に関係する業者等への指導啓発を行うとともに、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。

(倫理委員会の設置)

第7条 本町における公務員倫理及び法令遵守体制の確立及び服務規律の徹底を図り、その確保について調査を行い、公正な職務の遂行を確保するため、中土佐町職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を設置する。

2 第5条第3項の通知を受けた町長、任命権者は、公正な職務の遂行が著しく損なわれるおそれがあると判断される場合は、倫理委員会に通知しなければならない。

(内部情報等の提供禁止)

第8条 職員は、法令並びに条例及び規則に定めがある場合を除くほか、公正な職務の遂行を損ない、又は公正な町政の運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町職員倫理条例

平成18年1月1日 条例第42号

(平成18年1月1日施行)