○中土佐町職員倫理規則

平成18年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町職員倫理条例(平成18年中土佐町条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第3条第2項の利害関係者とは、職員が現在の職務としてその事務に携わるものの相手方であって次の各号のいずれかに該当するもの及び当該職員が過去3年間に職務としてその事務に携わったものの相手方であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町から許認可等(中土佐町行政手続条例(平成18年中土佐町条例第18号。以下「行政手続条例」という。)第2条第1項第4号の許認可等をいう。以下同じ。)を受けて事業を営んでいる事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人)又は町の行政庁に対し、許認可等の申請(同号の申請をいう。以下この号において同じ。)をしている事業者等及び事業者等以外の個人(以下「個人」という。)若しくは許認可等の申請をしようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(2) 町の機関(行政手続条例第2条第1項第6号の町の機関をいう。以下同じ。)が法令等(同項第2号の法令をいう。)に基づき行う検査、監査、監察その他これに準ずるものとして任命権者が定めるものの対象となる事業者等及び個人

(3) 町から補助金等の交付を受けて当該補助金等の交付の対象となる事務若しくは事業を行っている事業者等及び個人又は町に対し、補助金等の交付を申請している事業者等及び個人若しくは補助金等の交付を申請しようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(4) 町の行政庁がする不利益処分(行政手続条例第2条第1項第5号の不利益処分をいう。以下同じ。)の名あて人である事業者等及び個人並びに町の行政庁が不利益処分をしようとしている場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び個人

(5) 町が行う行政指導(行政手続条例第2条第1項第7号の行政指導をいう。)により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び個人

(6) 町の機関の所掌に係る事業を行う事業者等

(7) 町との間において契約を締結している事業者等及び個人又は町に対し契約の申込みをしている事業者等及び個人若しくは契約の申込みをしようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(8) 前各号に掲げるもののほか、町に対して、具体的作為若しくは不作為を求めている事業者等及び個人又は具体的作為若しくは不作為を求めようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

2 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を行使し得ると考えられる他の職員の利害関係者であって、自らが有利な取扱いを受けることができるよう当該職員が当該他の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかであるものは、前項の利害関係者とみなす。

3 利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、職員、代理人等は、第1項の利害関係者とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第3条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 供応接待を受けること。

(2) 会食、ゴルフその他遊技又は旅行(公務出張を除く。)をすること(自己の費用を負担する場合を含む。)

(3) 金銭、物品、招待券、優待券等又は不動産の贈与を受けること。

(4) 無償で役務の提供を受けること。

(5) 無償で物品又は不動産の貸与を受けること。

(6) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けを除く。)を受けること。

(7) 未公開株式を(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)譲り受けること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。

(禁止行為の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 職員が職務として参加する会議等において、利害関係者から無償で湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子又は簡素な食事の提供を受けること。

(2) 職員が職務として行う利害関係者の事務所等の訪問に際して、利害関係者から無償で事務用物品等の貸与を受けること。

(3) 利害関係者から無償で一般に広く配布される宣伝用物品等の提供を受けること。

2 前条の規定にかかわらず、職員は、利害関係者のうち、その者との関係が職員としての身分と関係なく始まった関係(以下「私的な関係」という。)を有する者との間においては、両者の間における職務上の利害関係の状況、当該私的な関係の経緯及び現在の状況並びに両者の間において行われる行為等により、公正な職務の遂行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、同条に規定する行為を行うことができるものとする。ただし、同条の規定の適用を免れる目的をもって私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われる場合を除く。

3 職員は、私的な関係を有する利害関係者との間で前条に規定する行為を行おうとする場合において、当該行為を行うことが公正な職務の遂行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうか疑義があるときは、所属長に相談し、その指示に従うものとする。

4 職員は、かつて町が実施した研修又はかつて町から派遣されて参加した研修を同時に受講した関係に基づき利害関係者以外の者を含む多数の者とそれぞれ自己の飲食に要する費用を負担して会食する場合には、前条第2号の規定にかかわらず、利害関係者と会食することができる。

(所属長等の承認)

第5条 第3条第2号及び第3号の規定は、職員が職務として参加する会議等において会食(職務上の会議又は打合せの際の簡素な会食、意見交換等のために朝食時又は昼食時に行う会食、当該会議等の庶務として行う会食及び多数の者が出席する会食に限るものとし、明らかに酒食のみを目的とする会食は除く。)をする場合又は多数の者が出席する会食において、他の招待された者と同様に記念品等の提供を受ける場合であって、所属長に対して事前に利害関係者等との会合等への出席等に関する事前届出書(様式第1号)を提出し、職務の遂行上必要であり、かつ、公正な職務の遂行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められて、その承認を得た場合には適用しないものとする。

(所属長等への報告)

第6条 条例第4条第4項の規定による報告を受けた所属長は、報告者の報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがなく、条例第5条第3項の規定による通知をする必要がないと認めたときは、その理由を当該報告者に説明しなければならない。

2 職員は、第3条第3号の規定により禁止されている金品等の授受があった場合は、所属長に対して、速やかに贈答品等受領に関する返品申出書(様式第2号)により届出を行うものとする。

3 前項の届出を受けた所属長は、直ちに総務課長と連絡を取り、授受のあった金品等について総務課を経由して返送手続をとらなければならない。

(町長、任命権者等への通知)

第7条 条例第5条第3項の規定による通知は、不当行為(調査依頼)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(倫理委員会への通知)

第8条 条例第7条第2項の規定による通知は、不当行為(調査依頼)通知書(様式第3号)前条の不当行為(調査依頼)通知書を添えて行うものとする。

(倫理委員会の組織等)

第9条 倫理委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 前項の委員(以下「委員」という。)は、職員の職務の遂行及び職務に係る倫理の保持に関して公正な判断をすることができ、かつ、公務員倫理及び法令遵守体制に関し識見を有する者のうちから、必要に応じ町長が任命する。

3 倫理委員会に委員長(以下「委員長」という。)を置き、副町長をもって充てる。

(倫理委員会の任務)

第10条 倫理委員会は、条例第7条第2項の規定による通知を受けた場合は、直ちに必要な調査を行い、公正な職務の遂行を損なう行為(以下「不当行為」という。)があったと認められる場合においては、その旨を町長、任命権者等に報告しなければならない。

2 倫理委員会又は委員長は、条例第5条第3項の規定により通知した所属長に、前項の調査結果を不当行為調査結果報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

3 倫理委員会は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を担任する。

(1) 公務員倫理の確保及び法令遵守体制の整備に関し調査し、及び研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) 職員に利害関係者との接触について町民の疑惑を招くおそれがあると認められる場合の事情聴取等の調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則の規定の遵守の徹底を図ること。

(倫理委員会の庶務及び会議等)

第11条 倫理委員会の庶務は、総務課において行う。

2 倫理委員会は、委員長が招集する。

3 倫理委員会は、委員の全員が出席して、開く。

4 倫理委員会の議事は、委員の全員でこれを決する。

(不当行為)

第12条 第10条第1項の不当行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等及び個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等及び法令等に基づく要綱又は内規で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求するもの

(不当行為の調査)

第13条 倫理委員会は、条例第7条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに不当行為の有無について調査及び審査を行うものとする。

2 倫理委員会は、前項の審査のため必要があると認めるときは、条例第5条第3項の通知をした所属長又は関係者に対し必要な資料の提出を求め、又はこれらの者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

3 倫理委員会は、必要があると認めるときは、不当行為を行ったと通知を受けた者に口頭又は書面による意見陳述の機会を与えるものとする。

(不当行為の報告)

第14条 第10条第1項の規定による報告は、不当行為があったと認めた理由を明らかにするものでなければならず不当行為報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第15条 倫理委員会は、第13条の規定による調査及び審査の結果、不当行為がなかったと認めた場合は、第10条第2項の規定による通知において、不当行為がなかったと認めた理由を明らかにしなければならない。

(任命権者の配慮)

第16条 任命権者は、職員が条例第4条第4項の規定による報告若しくは条例第5条第3項の規定による通知をすること、又は条例若しくはこの規則の規定に違反する行為があったことを報告することによって、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮をしなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

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中土佐町職員倫理規則

平成18年1月1日 規則第25号

(平成19年9月30日施行)