○中土佐町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成18年中土佐町条例第49号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、特別職給与条例に規定する町長の例による。

(給与の支給)

第4条 町長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第51号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第51号