○中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する規則

平成18年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例(平成18年中土佐町条例第63号)第1条に規定する町営土地改良事業及び町営林道開設事業並びに町営災害復旧事業その他受益程度が明らかとみなされる事業に要する経費について、当該事業に対し特に利益を受ける者から分担金を徴収する場合の基準及び徴収の時期並びに方法について定めるものとする。

(分担金の基準等)

第2条 分担金を徴収する事業及び基準は、中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収基準(別表)に基づくものとする。ただし、別表により難い場合においては、町長が別に定めることができる。

(徴収の時期)

第3条 分担金徴収の時期は、工事竣工後30日以内とし、町長の指定する期日とする。

(徴収の方法)

第4条 分担金徴収の方法は、町長の発行する納付通知書による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野見村営土地改良事業等の分担金徴収について(平成14年議案第24号)の議決事項又は中土佐町営災害復旧事業の経費の分担金徴収に関する規則(昭和57年中土佐町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。また、継続事業については、従前の例によるものとする。

(平成24年3月28日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金の基準

ほ場整備事業

10%以内

かんがい排水事業

15%以内

林道事業

10%以内

農道事業

10%以内

農林道の内橋長10m以上の橋梁新設

5%以内

集落連絡道

5%以内

がけくずれ住家防災事業(災害分)

10%以内

がけくずれ住家防災事業(上記以外)

25%以内

農地災害復旧事業

10%以内

農業用施設(用水関係)災害復旧事業

10%以内

集落集会施設

18%以内

テレビ共聴施設

25%以内

急傾斜地崩壊対策事業

3%以内

堆肥乾燥施設及び飼料畑造成事業

15%以内

畜舎整備(パーラー舎)事業

30%以内

共同利用ハウス改修事業

25%以内

飲料水等生活用水確保対策事業(国、県の補助金を伴う事業)

事業費の25%を受益戸数で除した額を1戸あたりの分担金とする(ただし、上限額を1戸あたり100,000円とする。)

その他受益程度が明らかな事業

25%以内

中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する規則

平成18年1月1日 規則第41号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第41号
平成24年3月28日 規則第12号
平成24年10月15日 規則第28号
令和2年12月21日 規則第33号